○総合体育館建設検討委員会設置要綱
(令和6年7月26日訓令第61号)
(設置)
第1条 村民の健康の増進と競技力の向上及び体育施設の活用による地域の活性化を図ることを目的に新たに総合体育館(以下「体育館」という。)の建設を進めるため、総合体育館建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 体育館の用地選定に関すること。
(2) 体育館の施設用途に関すること。
(3) 体育館の規模等に関すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副村長、教育長、関係課長、関係区長、商工会長、スポーツ推進委員長、識見者、その他村長が必要と認めるものをもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、 委員長には副村長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長が必要と認めた場合は、委員以外のものを会議に出席させ、その説明又は意見を聴取することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は就任の日から第2条に定める事項が完了するまでとする。ただし、再任を妨げない。
(報告)
第7条 委員長は、委員会において検討した事項を村長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年7月26日から施行する。