○国頭村子育て世帯訪問支援事業実施要綱
(令和6年7月1日告示第53号)
改正
令和7年4月21日告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦がいる家庭等に支援員を派遣し、家事・育児等の支援を実施するとともに、家庭が抱える不安や悩みを傾聴することで、育児不安や負担の軽減、家庭や地域での孤立感の解消を図り、安心して子育てができることを目的として実施する国頭村子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、国頭村(以下「本村」という。)とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(支援の対象)
第3条 事業の対象となる家庭(以下「派遣対象家庭」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき本村の住民基本台帳に登録されており、他の制度による支援(障がい福祉サービスや高齢者福祉サービス等による支援をいう。)が困難な家庭であって、次のいずれかに該当する家庭とする。ただし、本村の住民基本台帳に登録されていない者であっても、本村に居所を有する者で国頭村長(以下「村長」という。)が特別な事情があると認める場合にあっては、派遣対象家庭とすることができる。
(1) 保護者のいない児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事及び生活環境について不適切な養育状態にある家庭、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について不安を抱え、出産後において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に支援が必要を認めた家庭
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は派遣の対象としない。
(1) 伝染病等感染症のおそれのある者が家庭にいる場合
(2) 偽り、その他不正な手段により派遣を受けようとする場合
(3) その他支援員を派遣することが適当でないと認められる場合
(支援内容)
第4条 支援員が提供する支援(以下「サポート」という。)は、次に掲げるもののうち村長が認めるものとする。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類等の洗濯及び補修
ウ 居室等の清掃及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ その他、日常的な家事に関して特に必要と認められるもの
(2) 育児・養育支援
ア 授乳・食事の準備、介助
イ おむつの交換及び着替えの介助
ウ 入浴(沐浴)の介助
エ きょうだい児(就学前)の世話
オ 保育所等への送迎
カ その他、日常的な家事に関して特に必要と認められるもの
(3) 子育てに関する不安や悩みの傾聴及び相談・助言(ただし、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)
(支援員の要件)
第5条 支援員は、次に掲げる条件のいずれも満たす者とする。
(1) 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者若しくは保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士又は訪問介護員のうちいずれかの資格を有する者
(2) 家事支援、育児支援及び、相談支援を適切に実行する能力を有する者
(3) 次のアからエまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(事業の申請及び決定)
第6条 支援を受けようとする者(以下「支援者」という。)は、国頭村子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を村長へ提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、申請者に対して聞き取り調査等を実施し、申請内容を審査した上で、国頭村子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は国頭村子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。
(事業の実施)
第7条 村長は、前条の規定により利用の決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)から訪問実施の依頼を受けたときは、当該利用者と支援日、支援時間、支援内容を調整し、実施するものとする。ただし、利用者との連絡調整においては委託業務に含めることができるものとする。
(支援員の派遣時間等)
第8条 支援員を派遣する日、時間帯、時間数等は次の各号に定めるとおりとする。ただし、村長がやむをえない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で派遣の時間帯及び時間数の上限を超えて、支援員を派遣することができるものとする。
(1) 支援員を派遣する日は、原則として土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・慰霊の日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。
(2) 支援員を派遣する時間帯は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3) 支援員を派遣する時間数及び回数は、1回のサポートにつき2時間以内とし、週2回までとする。
(4) 支援員を派遣する時間は、1時間を基本単位とし、1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
(支援員の派遣場所)
第9条 サポートの実施場所は、利用者の自宅又は利用者が支援を必要とする場所とする。
2 前項の規定にかかわらず、受託者がサポートの実施が困難と認める場合は、利用者は実施場所を変更しなければならない。
(費用)
第10条 事業に係る費用は、無料とする。ただし、支援に関する費用以外に要した費用、利用者の生活必需品等の購入費用については、利用者が負担する。
(利用決定の取消し)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 利用者が派遣実施の取消しを申し出たとき。
(4) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が利用決定を取り消すことが適当であると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、利用者に国頭村子育て世帯訪問支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により利用決定を取り消したときは、受託者に対し速やかに連絡しなければならない。
4 受託者は、前項の規定による連絡を受けたときは、直ちに当該利用者に係る派遣実施を中止するものとする。
(実施報告)
第12条 受託者は、毎月の支援の実施状況について、国頭村子育て世帯訪問支援事業実施状況報告書(様式第5号)により翌日10日までに村長に報告しなければならない。ただし、3月においては、3月31日までに提出するものとする。その他村長より実施状況等について依頼のある者に関してはこれに従い、報告しなければならない。
(協議会との連携)
第13条 村長は、この事業を実施するにあたっては、国頭村要保護児童対策地域協議会と連携し、情報共有と事業の推進を行うものとする。
(秘密の保持)
第14条 受託者は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号、以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。