○国頭村職員の特殊勤務手当に関する規則
(令和6年6月19日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(行旅病人等取扱に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条 条例第3条第1項第1号及び第2号の手当の額は勤務1回につき300円とし、第3号の手当の額は1,000円とする。
[条例第3条第1項第1号] [第2号]
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 条例第4条第1項の手当の額は、1日につき1,000円とする。
[条例第4条第1項]
(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)
第3条の2 条例第4条の2第1項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(暴風雨時勤務に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 条例第5条第1項の手当の額は、勤務1時間につき900円とする。
[条例第5条第1項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。