○国頭村サステナブル・ビレッジ推進協議会規約
(令和6年5月1日規約第34号) |
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(名称)
第1条 この会は、国頭村サステナブル・ビレッジ推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地域内(村民・県民・地場産業等)と地域外(県外企業等)のオープンイノベーションを加速させるとともに、国頭村の「サステナブル・ビレッジ化」による持続可能な地域活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、国頭村・国頭村商工会・慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の相互連携協定に基づき、次の事業を行う。
(1) 国頭村にしかない資源を活用したしごとをつくる事業(6次産業化支援事業)
(2) 移住者と交流人口・関係人口の増加による活力づくり事業(交流拠点整備事業)
(3) 移住者と交流人口・関係人口の増加による活力づくり事業(観光施設防災機能強化事業)
(4) 関連内外機関との連絡、調整及び協力
(5) その他相互連携協定にて締結された項目および協議会の目的達成のために必要な事項に関すること
(組織)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる者により構成する。
(1) 国頭村
(2) 国頭村商工会
(3) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
(4) その他、会長が認める者
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 1名
2 前項の役員は、総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、協議会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
(任期)
第7条 役員の任期は、協議会が解散するまでとする。
(総会)
第8条 協議会の総会は会長が召集し、会長又は会長が指名する者が議長を務める。
(権能)
第9条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 協議会の規約に関する事項
(2) 役員の選任に関する事項
(3) 事業計画及び予算に関する事項
(4) 事業報告及び決算に関する事項
(5) 協議会の解散に関する事項
(6) その他協議会の運営に関する重要な事項
(議事)
第10条 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決の省略)
第11条 議決すべき事項について、役員の全員が電子メール又は書面により同意の意思表示をしたときは、その事項を可決する旨の議決があったものとみなす。
(専決)
第12条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項について専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決をしたときは、その内容について次の総会において報告しなければならない。
(経費)
第13条 協議会の運営及び事業に要する経費は、寄附・基金・その他の収入をもって充てる。
(会計)
第14条 協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事業計画及び予算)
第15条 協議会の事業計画及び予算は、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第16条 協議会の事業報告及び決算については、監事の監査を受けた上で、総会において承認を得なければならない。
(残余財産の帰属等)
第17条 協議会が解散する場合において有する残余財産は、協議のうえで構成団体に分配する。ただし、解散時の総会において、別の議決を行った場合は、その議決に従う。
(事務局)
第18条 協議会の事務を処理するため、事務局を国頭村商工会内に置く。
2 事務局業務の推進にあたり、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科地域みらいプロジェクトにて業務支援を行う。
3 その他事務局について必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、会長が定める。
附 則
この規約は、令和6年5月1日から施行する。