○国頭村移住支援金交付要綱
(令和6年7月1日告示第48号)
(趣旨)
第1条 沖縄県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び国頭村第5次総合計画に基づき、国頭村(以下「本村」という。)への移住・定住の促進及び地域づくりの担い手不足の解消に資するため、沖縄県と共同して行う移住支援事業及びマッチング支援事業(以下「移住支援事業」という。)において、東京圏から本村に移住した者に対し、予算の範囲内において国頭村移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、沖縄県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) 転入 本村に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。
(4) マッチングサイト 県実施要領に基づき、地域の企業の求人情報を掲載するため、沖縄県が運営するインターネット上の求人特集ページをいう。
(交付金額)
第3条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし交付は1回限りとし、予算の範囲内において交付する。
(1) 2人以上の世帯 100万円
(2) 単身世帯 60万円
また、2人以上の世帯の申請の場合において、移住支援金の申請をする日の属する年度の4月1日に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(交付対象者の要件)
第4条 移住支援金の交付対象者は、第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号のいずれかの要件に該当するものとする。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、加えて第6号の要件を満たすものとする。
(1) 移住等に関しては、次に掲げるア、イ及びウの要件に該当すること。
ア 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元の対象期間とすることができる。
イ 移住先に関しては、次に掲げる全ての要件に該当すること。
(ア) 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、沖縄県及び本村において移住支援事業の詳細が公表された後に、本村に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、本村に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他、次に掲げる全ての要件に該当すること。
(ア) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第2条第1号に規定する暴力団と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 地域住民との親睦を図り、地域活動に参加するために行政区に加入していること。
(エ) 他に制度の活用や補助金等の決定を受けた者でないこと。
(オ) 沖縄県又は国頭村長(以下「村長」という。)が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関しては、次に掲げる全ての要件に該当すること。
ア 勤務地が、沖縄県内に所在すること。
イ 就業先が、マッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ マッチングサイトの求人への応募日が、上記イの求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
カ 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) テレワークに関しては、次に掲げるすべての要件に該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元における業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口の要件に関しては、本村の地域住民と関わりを有する者のうち、転入時に50歳未満であって、次のア.イ.ウの要件のすべてに該当。さらにエ.オ.カの要件のいずれかに該当すること。
ア 本村にある事業者にあらたに常用雇用された方、又は本村で新たに事業を営む者。
イ 移住希望者として村内に宿泊し、かつ移住窓口にて相談をしたことがある者。
ウ 地域活動に今後5年以上積極的に参加すること。
エ 本村の移住体験プログラム等に参加経験があること。
オ 本村に2年以上ふるさと納税している者。
カ 本村に以前住んだことがある者、本村に3親等以内の親族がいる者、本村に通学していたことがある者のいずれかに該当していること。
(5) 起業に関する要件は、1年以内に沖縄県スタートアップ起業支援金交付要綱に定める起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯向けの交付金を申請する場合は、次に掲げる全ての要件に該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、沖縄県及び本村において移住支援事業の詳細が公表された後に、本村に転入したこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第5条 申請者は、国頭村移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) すべての申請者が提出を要する書類
ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの)
イ 移住後の住民票(世帯全員分)
ウ 戸籍の附票又は移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住期間を確認できるもの)
エ 村税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
オ 行政区加入証明書(様式第2号)
(2) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた者が提出を要する書類
ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
(3) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主が提出を要する書類
ア 開業届出済証明書等(移住元の在勤地を確認できるもの)
イ 個人事業等の納税証明書(移住元の在勤期間を証明できるもの)
(4) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等に就職した者が提出を要する書類
ア 卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できるもの)
イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
(5) 就業に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類
ア 就業先企業の就業証明書(様式第3号)
(6) テレワークに関する要件に該当する申請者が提出を要する書類
ア 所属先企業の就業証明書(様式第4号)
(7) 関係人口に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類
ア 村長が発行した寄附金受領証明書(第4条第1項第4号オに該当する者)
イ 戸籍の附票の写し(過去に本村の住民基本台帳通算1年以上記録されていたことを確認できるもの)(第4条第1項第4号カに該当する者)
ウ 戸籍抄本(本村に居住する親族との関係を確認できるもの)(第4条第1項第4号カに該当する者)
(8) 起業に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類
ア 沖縄県が交付した起業支援金の交付決定通知書
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、4月1日から翌年2月末日までの間に行わなければならない。
(交付決定の通知)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに国頭村移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。
2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可能である場合は、その旨を申請者に通知する。
(移住支援金の請求)
第7条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、国頭村移住支援金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)により、村長に移住支援金を請求するものとする。
(移住支援金の交付)
第8条 村長は、交付決定者に対して、原則として申請のあった日から起算して3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第9条 交付決定者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、国頭村移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第7号。以下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第10条 村長は、前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、再交付と朱書きした交付決定通知書を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第11条 沖縄県及び村長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対し移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
2 交付決定者は、第4条に規定する要件に該当しない事由が生じたときは、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。
(返還請求)
第12条 村長は、交付決定者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、国頭村移住支援金交付決定取消通知及び移住支援金返還命令書(様式第8号)により、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、移住支援金の全額又は半額の返還を交付決定者に通知するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情があるものとして沖縄県及び村長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全部の取り消しに伴う全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満で本村から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 一部の取り消しに伴う半額の返還
ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本村から転出した場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
国頭村移住支援金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
行政区加入証明書

様式第3号(第5条関係)
就業先企業の就業証明書

様式第4号(第5条関係)
所属先企業の就業証明書

様式第5号(第6条関係)
国頭村移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書

様式第6号(第7条関係)
国頭村移住支援金交付請求書

様式第7号(第9条関係)
国頭村移住支援金交付決定通知書再交付申請書

様式第8号(第12条関係)
国頭村移住支援金交付決定取消通知及び移住支援金返還命令書