○国頭村エコツーリズム推進協議会設置要綱
(令和6年2月26日告示第9号) |
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(設置)
第1条 国頭村におけるエコツーリズムを推進するため、国頭村エコツーリズム推進協議会(以下、「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、国頭村において豊かで貴重な自然環境が持続的に保護され、適切に利用されることで広く地域振興にも貢献するエコツーリズムを実現することを目的とし、幅広い関係者が連携し、検討、合意形成を行う。
(所掌事務)
第3条 この協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 国頭村エコツーリズム推進全体構想の作成及び変更に関すること
(2) 国頭村エコツーリズム推進全体構想の実施体制に関すること
(3) その他、国頭村エコツーリズムの推進に必要な事項
(構成)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱及び任命する。
(1) 行政機関
(2) 地元住民の代表
(3) 地元関係団体の代表
(4) 地元事業者の代表
(5) 学識経験者
(6) その他、村長が必要とする者
(役員)
第5条 協議会に委員の互選により会長を置く。
2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠いたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員が協議会に出席できない場合、委員が指名するものの代理出席を認め、委員と同等の扱いとする。
4 会議を欠席する者は、予定されている議事についての意見をあらかじめ文書で事務局に送付し、委任することができる。
5 協議会は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聞き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、国頭村環境保全課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。