○令和5年度国頭村低所得者の子育て世帯への物価高騰重点支援給付金(こども加算)支給事務実施要綱
(令和6年2月26日要綱第8号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、令和5年度国頭村低所得者の子育て世帯への物価高騰重点支援給付金(こども加算)を支給するために必要な事項を定めることで、物価高に切実に苦しんでいる低所得者の子育て世帯に迅速に支援を届けることを目的とする。
(定義)
第2条 国頭村低所得者の子育て世帯への物価高騰重点支援給付金(こども加算)(以下「こども加算給付金」という。)は、前条の目的を達するために、国頭村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 こども加算給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌月以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次項に規定する対象世帯の世帯主とする。
2 対象世帯は、各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 基準日における世帯のうち、令和5年度国頭村物価高騰対応重点支援給付金の給付対象となる世帯
(2) 令和5年度国頭村住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金の給付対象となる世帯
(3) その他、国頭村長が認める世帯
(支給額)
第4条 第3条の規定により支給対象となる世帯主への支給額は、基準日以降において、村の住民基本台帳の前条の支給対象者と同一の世帯に記録されている、平成17年4月2日以降の出生者数に50千円を乗じた額とする。
[第3条]
2 前項に関わらず、国頭村長が基準日以降に平成17年4月2日以降の出生者を扶養していると認めた場合の支給対象者への支給額は、平成17年4月2日以降の出生者数に50千円を乗じた額とする。
(受給権者)
第5条 こども加算給付金の受給権者は、第3条の規定により支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
[第3条]
2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方法等)
第6条 村は、令和5年度に国頭村から物価高騰対応重点支援給付金及び住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金を金融機関への口座に振り込む方式で支給した第3条に掲げる世帯の世帯主に対し、当該口座へ振り込む旨を書面により通知する。
[第3条]
2 前項による支給対象者は、同項に規定の通知を受けた際、村長に対して受給の辞退又は口座の変更を申し出ることができる。
3 村長は、別に規定する日までに前項の届出がないときは、受給を承諾したこととみなし、速やかに支給を決定し、支給対象者へ支給する。
4 第1項に掲げる世帯以外でこども加算給付金の支給を受けようとする者は、こども加算給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)の提出による申請により行う。
5 こども加算給付金の支給については、申請書に記載の金融機関の口座に振り込むことによるが、申請書を提出する者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の理由がある場合は村の窓口で現金を交付することにより支給することができる。
6 申請書の提出に当たっては、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、当該確認書又は申請書を提出する本人によるものであることを証明する。
(代理による申請等)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条第4項の規定による申請書の提出により支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者が属する世帯の世帯構成者
(2) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 支給対象者の親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が申請書の提出をするときは、申請書の代理人記入欄への記載を、申請書の提出により支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、村長は、代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 村長は、当該代理人が第1項第1号に規定する者に該当する場合にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者に該当する場合にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請書の申請期限)
第8条 申請書の申請期限は令和6年5月31日とする。
(支給の決定等)
第9条 村長は、第6条の規定により提出のあった申請書を受理したときは、速やかに支給の決定の上、当該支給対象者に対しこども加算給付金を支給する。
[第6条]
(こども加算給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は、こども加算給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による村民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 村長が前項の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の提出期限までに第6条の規定による申請書の提出が行われなかった場合、支給対象者がこども加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 申請書の不備等があり、村長が確認等に努めたにもかかわらず、第8条の提出期限までに申請書の補正が行われず、村長が第9条の規定による確認又は支給の決定を行うことができない場合、その後の支給が完了しない場合等、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請書の提出による手続きが取り下げられたものとみなす。
(不当利得等の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段によりこども加算給付金の支給を受けた者に対しては、こども加算給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 こども加算給付金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。