○令和5年度国頭村住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金支給事務実施要綱
(令和6年2月26日要綱第7号) |
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(目的)
第1条 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に伴い、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税される世帯に対し、住民税非課税世帯への支援と同水準を目安に支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 国頭村住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本村によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)において、同一世帯に属する者全員が、市町村民税所得割が課されていない者で、市町村民税の均等割が課されている者のみで構成される世帯
(2) 地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税において、同一世帯に属する者全員が、市町村民税所得割が課されていない者で、市町村民税の均等割が課されている者及び市町村民税の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者で構成される世帯。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 前号に該当する世帯として給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の、当該同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、当給付金の給付対象に該当する世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯の世帯主を支給対象者から除く。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の支給額は、1世帯当たり100千円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給方法)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出、様式第2号の住民税均等割のみ課税世帯申請書(以下「申請書」という。)による申請を行う。
2 前項の確認書又は申請書に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本村に提出し、本村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本村の窓口に提出し、本村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 現金支払方式 申請者が申請書を本村に郵送あるいは窓口に提出し、金融機関等の口座がない場合現金にて支払う方式
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 支給対象者の親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、本村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 本村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 市町村民税均等割のみ課税世帯への支給のうち確認書及び申請書の提出期限は、令和6年5月31日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
[第6条]
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は給付金支給事務の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の支給事務の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書等の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかったときは、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。
[第9条]
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。