○国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業実行委員会設置要綱
(令和6年3月25日教委訓令第2号)
(設置)
第1条 国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業(以下「交流事業」という。)を実施するため、国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 交流事業の企画及び運営に関すること。
(2) その他必要と認める事業に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる団体で構成する。
(1) 国頭村
(2) 国頭村教育委員会
(3) 国頭村立国頭中学校
(4) その他委員長が必要と認める団体及び機関
(役員)
第4条 委員会の委員長、副委員長及び監事2名を次のとおりとする。
(1) 委 員 長  教育長
(2) 副委員長  教育課長
(3) 監  事  総務課長及び会計管理者
2 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、職務を代理する。
4 監事は、委員会の会計を監査し、委員会に報告する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、教育委員会において所管する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。