○国頭村デイサービスセンターの設置及び管理に関する規則
(令和6年3月27日規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(令和6年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(休日及び利用時間)
第2条 センターの休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が認めるときは、休日及び利用時間を変更し、又は臨時に休業し、若しくは開業することができる。
(1) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 6月23日(慰霊の日)
エ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く)
(2) 利用時間
午前8時から午後5時までの間とする。
(契約の締結)
第3条 指定管理者は、条例第7条に規定するセンターを利用しようとする者との間で、センター利用に係る契約を締結することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。