○国頭村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
(令和6年3月22日条例第8号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び国頭村東部地区複合施設の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第6号)第4条第2項の規定に基づき、村内の要援護高齢者等に対し、通所の方法により各種のサービスを提供し、その福祉の向上を図るため国頭村デイサースセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 楚洲あさひの丘デイサービスセンター
位置 国頭村字楚洲517番地(国頭村東部地区複合施設楚洲あさひの丘内)
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護に関すること。
(2) 介護保険サービス対象外高齢者に対する生きがい活動支援通所事業に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
[第3条]
(2) その他村長が必要と認めること。
(利用者)
第6条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域密着型通所介護 本村に住所を有する介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者又は同条第2項の規定による要支援認定を受けた者
(2) 生きがい活動支援通所事業 前号に掲げる者以外のものであって、本村に住所を有するおおむね65歳以上の者で、村長が必要と認めた者
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用料金)
第8条 センターの利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る利用料金を納めなければならない。
2 前項の利用料金は、次の各号に掲げる事業区分に応じ定めるとおりとする。
(1) 地域密着型通所介護 介護保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により、算定して得た額
(2) 生きがい活動支援通所事業 村長が定める額
(利用料金の収入)
第9条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。