○国頭村宅地分譲規程施行要領
(令和6年7月1日訓令第46号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、国頭村宅地分譲規程(令和6年7月告示第45号。以下「規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(譲受人の資格要件)
第2条 「村に居住し」とは生活の拠点が村内にあり、募集要項の告示時点において住民登録されている者とし、「居住しようとする者」とは住宅を建設した後に住民登録をする者とする。
(分譲の申込及び審査)
第3条 分譲の申込み及び審査は次のとおりとする。
(1) 宅地分譲申込書には、住民票謄本及び印鑑証明、資産証明(本人、配偶者)、納税証明(課税対象者全員)を添えるものとする。
(2) 資格審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等は、次のとおりとする。
ア 委員会の会長は副村長とし、委員には総務課長・企画政策課長・住民課長・福祉課長を充てる。
イ 会長は、会務を総理する。
ウ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその会務を総理する。
エ 委員会の会議は必要に応じ、会長が招集する。
オ 会議は、委員の過半数が出席(委任含む。)しなければこれを開くことができない。
カ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(譲受人の決定)
第4条 譲受人の決定方法は次のとおりとする。
(1) 分譲申込受理票を受けた者より、当日抽選会場にて希望する区画を抽選執行側が受付ける。
(2) 一区画に一人の申し込みの場合はその者に決定する。
(3) 一区画に二人以上の者が申し込みの場合抽選にて決定する。
(4) 希望区画受付にて申し込みの無い区画については、前回の抽選にてはずれた者より再度希望区画を受付、抽選にて決定する。
(分譲価格の算定)
第5条 分譲価格は募集要項で定める。
(契約の締結)
第6条 契約の締結については、次のとおりとする。
分譲決定の通知した日を起算日として、14日以内とする。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人については、次のとおりとする。
(1) 連帯保証人は、申込書に資産証明、所得証明、印鑑証明を添付すること。
(2) 同一世帯でなければ親族でもよい。
(3) 保証人になる者は、一件を限度とする。
(譲受人の尊守事項)
第8条 村長が認める場合は、次のとおりとする。
(1) 契約者及び家族が当該土地に居住できなくなったとき。
(2) 譲り受ける者は、譲り受け後、当該土地に居住する者に限る。
(分譲代金の支払)
第9条 分譲代金の支払いについては、次のとおりとする。
(1) 土地代金の支払いは、一括支払いでなければならない。
(2) 「村長が指定する日」は「契約を締結した日から90日以内」とする。
附 則
この要領は、令和6年7月1日から施行する。