○国頭村空き家バンク宅地建物取引業者登録要領
(令和6年7月1日訓令第49号)
(趣旨)
第1条 この要領は、国頭村空き家バンク実施要綱(令和6年告示第47号。以下「実施要綱」という。)に基づき、空き家バンクを通じて、国頭村(以下「本村」という。)に存在する空き家等に係る媒介を行う宅地建物取引業者の登録について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 本村に存在する空き家(空き家となる予定のものを含む。)及び空き地並びに空き家が立地する土地をいう。
(2) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により、当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 本村に存在する空き家等の中で、所有者等が売買又は賃貸を希望する空き家等の情報を登録し、利用希望者に対して村長が情報を提供する事業をいう。
(4) 利用希望者 本村への定住を目的として空き家等の購入又は賃貸により、空き家等を利用しようとする者をいう。
(5) 媒介 空き家等に係る売買又は賃貸に関する取引を成立させることを目的として行う活動及びこれに付随する行為をいう。
(空き家バンクの取扱物件)
第3条 空き家バンクにおいて取り扱う空き家等の情報は、次の各号に掲げる不動産に関するものとする。
(1) 所有者等が自己の居住又は業務等の用を供さなくなった空き家等
(2) 宅地建物取引業者が取引又は自ら賃貸を行う本村に存する宅地建物等
(3) 村長が所有等する土地及び建物並びにその付属物
(空き家バンクの運用)
第4条 空き家バンクの運用にあっては、実施要綱に定めるもののほか、村長所定の方法により取り扱うものとする。
(宅地建物取引業者の役割)
第5条 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 関係法令等を遵守し、適切かつ円滑に媒介等の業務を履行すること。
(2) 適切かつ有効な情報の提供に努め、必要に応じて助言等を行うこと。
(3) 苦情又は紛争等が発生したときは、その解決措置を講ずること。
(4) 村長との連携及び協力を図り、共通する課題の解決等に取り組むこと。
(宅地建物取引業者の要件)
第6条 空き家バンクにおける宅地建物取引業者の登録(以下「事業者登録」という。)ができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であり、かつ不動産流通団体に属していること。
(2) 本村に事業所を有していること。
(3) 空き家バンクの趣旨を理解し、前条に定める役割を遂行できること。
(4) 空き家等の解消及び不動産流通の促進に取り組むことができること。
(5) 村税等の滞納がない者
(6) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係でない者
(事業者登録の方法)
第7条 事業者登録をしようとする者は、国頭村空き家バンク宅地建物取引業者登録申請書(様式第1号)に宅地建物取引業免許の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、前条に定める要件等の確認を行い、当該申請を承認するときは、国頭村空き家バンク宅地建物取引業者登録通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により事業者登録の承認がなされた者(以下「承認事業者」という。)は、村長と空き家バンクの運用に関する協定を締結しなければならない。
4 村長は、前項の規定による協定の締結後に速やかに当該承認事業者の事業者登録を行うものとする。
(承認事業者の登録取消)
第8条 承認事業者は、やむを得ない事由等により事業者登録を取り消そうとするときは、事前に村と協議のうえ、国頭村空き家バンク宅地建物取引業者取消届出書(様式第3号)により、その旨を村長に届け出なければならない。
2 承認事業者は、前項の規定による届出を行うときは、自らの責任において、所有者等及び利用希望者に対する必要な措置を講じなければならない。
3 村長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに事業者登録を取り消すとともに、国頭村空き家バンク宅地建物取引業者取消通知書(様式第4号)により、当該承認事業者に通知するものとする。
(1) 国頭村空き家バンク宅地建物取引業者取消届出書の提出があったとき。
(2) 第6条各号のいずれかに反することが判明したとき。
(3) 前条第1項の規定による申請内容に虚偽があったとき。
(4) その他村長が適当でないと認めたとき。
4 前項の規定により事業者登録が取り消され、承認事業者に損害が発生したときであっても、村長はその賠償の責めを負わないものとし、承認事業者の責めに帰すべき事由により生じた一切の問題等は、自己の責任と負担により処理解決すること。
(秘密の保持等)
第9条 承認事業者は、正当な理由があるときを除き、空き家バンクを通じて知り得た秘密及び個人情報等を漏らしてはならない。前条第3項の規定による事業者登録の取消しがなされた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要領に定めのない事項が生じたときは、村長と承認事業者との協議により定めるものとする。
附 則
この要領は、令和6年7月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
国頭村空き家バンク宅地建物取引業者登録申請書

様式第2号(第7条関係)
国頭村空き家バンク宅地建物取引業者登録通知書

様式第3号(第8条関係)
国頭村空き家バンク宅地建物取引業者取消届出書

様式第4号(第8条関係)
国頭村空き家バンク宅地建物取引業者取消通知書