○国頭村屋外照明管理規則
(令和6年3月22日規則第5号) |
|
(目的)
第1条 国頭村屋外照明管理規則(以下、「規則」という。)は、国頭村森林公園、奥交流館及び奥宿泊施設(奥やんばるの里)、安田くいなふれあい公園、やんばる学びの森(以下、「対象施設」という。)において、各施設が提供するサービスに必要な明るさを確保しつつ、光害を最小限に抑えるために、施設等に対する屋外照明の整備及び管理、運用において配慮すべき事項を定める。
(準拠)
第2条 規則は、ダークスカイ・インターナショナルが定めるガイドライン「International Dark Sky Park Program Guidelines 2018version Updated September 2023」に準拠する。
2 上記ガイドラインに記載されていない事項については、環境省が定める「光害対策ガイドライン」に準拠する。
(対象施設)
第3条 対象施設において村長または施設管理者が設置する既存の屋外照明及び今後新設される屋外照明に適用する。
2 対象施設の安全確保のため必要となる屋外照明は村長と施設管理責任者が協議の上、適用の是非を判断する。
(光害の定義)
第4条 光害とは、屋外照明の使用が引き起こす以下の事項を指す。
(1) 動植物に悪影響を及ぼすこと。
(2) 夜空が照らされることにより星が見えにくくなることで、観光資源としての星空の価値が低下すること。
(3) 人間生活に支障を及ぼすこと。
(4) エネルギーを浪費し、地球温暖化へ影響を及ぼすこと。
2 屋内照明とは、屋根及び壁面によって囲まれた建物の内部の照明を指す。屋外照明とは、屋内照明以外の照明を指す。
3 上方光束とは、屋外照明から発する光のうち水平より上方向に向かう光を指す。ただし、接近する地面や壁面等による反射光は含まない。
(基本方針)
第5条 屋外照明は、原則としてその用途に応じ、必要な場所において必要な明るさで、必要な時間帯にのみ使用する。
2 必要な場所とは、対象施設の持続可能性にとって不可欠な以下の場所を指す。
(1) 観光施設、宿泊施設及び駐車場など付随する施設
(2) 村道及び施設内の管理道路
3 必要な場所以外への光漏れが最小限となるよう配慮する。また、施設管理者が新たに屋外照明を設置する場合や照明を改修する場合には、村長と協議するものとする。
(明るさへの配慮)
第6条 必要以上の明るさとならないよう、光源の種類・ルーメン数に配慮する。
2 調光制御が可能な場合は、積極的に利用する。
3 光源の相関色温度は、3000K(ケルビン)以下のものを使用する。
(点灯時間の配慮)
第7条 点灯時間については用途に応じ、必要な時間帯にのみ点灯し、支障のない時間帯は消灯する。
2 消灯・減灯の制御は、施設管理者による操作のほか、モーションセンサー、人感センサー、照度センサー、タイマーなどを積極的に利用する。
3 相関色温度3000Kを超える屋外照明器具については、モーションセンサーや人感センサーを使用し、5分以下の点灯時間とする。
4 施設や店舗等の屋外照明は、閉館・閉店時刻をもって消灯する。
(照射方向の制限)
第8条 屋外照明器具は、上方光束がゼロとなるよう配置する。
2 屋根のない場所では、光源の上部を覆う笠の付いた照明器具を使用し、光源の発光部(光源周囲に取り付けられ光を透過させるプリズム、グローブ、カバー等を含む)の下端と笠の縁とを結ぶ線が水平またはそれ以下に向くように設置する。
3 屋根のある場所では、屋根の縁から上方光束が漏れ出さないように配慮する。
4 投光器や内照式の看板照明の使用は禁止する。
5 隣接する森林等、動植物の生活圏への光漏れを最小限とするよう、また光源が直接歩行者や住民の視界に入りグレアの原因とならないよう、器具の設置角度に配慮し、遮光板や覆いが有効な場合は、積極的に利用する。グレアとは、良好な見え方を阻害するもので、不快感や物の見えづらさを生じさせるような「まぶしさ」のことを言う。
(看板照明の使用及び設置に係る制限)
第9条 看板照明とは、何らかの情報発信及び広告のため照明を使用し、屋外に設置する看板のことをいう。看板照明には内照式や外照式、電光看板が含まれる。電光看板とはネオンサインや電光掲示板など光源そのもので文字を形成する看板をいう。
2 対象施設における内照式看板照明及び電光看板の使用は禁止する。
3 前項以外の看板照明は商業活動が行われている時間帯のみ点灯し、営業終了後は消灯する。ただし、安全管理のために使用する看板照明は除く。
4 看板照明の日の入り時刻以降の輝度は100 cd/m2(カンデラ毎平方メートル)以下とする。
5 表示面積が6平方メートル又は1辺の長さが3.5メートルを超える看板照明は設置しないものとする。
(照明器具の選定)
第10条 第5条から前条までの配慮事項及び制限等の条件を満たした上で、動植物への悪影響及び人間生活への支障が小さく、エネルギー効率が高い優れた光源・器具を使用する。ただし、屋外照明の運用と保守における長期的な持続可能性を最大化する観点とのバランスを考慮する。
[第5条]
(訪問者が使用する照明器具への要請)
第11条 村長および施設管理者は、対象施設への訪問者に対し、規則の主旨に配慮するよう求めることができる。
(屋内照明からの光漏れの制限)
第12条 宿泊施設、事業所などの屋内照明で大量の光を使用する場合は、カーテン、ブラインド、雨戸等により屋外への光漏れを最小限とするよう配慮する。
(一時的な照明の使用)
第13条 対象施設内で一時的な照明の使用する際も、規則の主旨に則り、必要最小限の使用とするよう努めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月14日規則第11号)
|
この規則は、公布の日から施行する。