○国頭村東部地区複合施設の設置及び管理に関する条例
(令和6年3月22日条例第6号) |
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(設置)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第39条の規定に基づき、東部地区の地域福祉の向上と活性化を図ることを目的として国頭村東部地区複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 国頭村東部地区複合施設(楚洲あさひの丘)
位置 国頭村字楚洲517番地
(施設構成)
第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 国頭村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第1号)に規定する楚洲生活支援ハウス
(2) 国頭村へき地保育所設置及び管理条例(昭和57年条例第12号)に規定する楚洲へき地保育所
(3) 楚洲宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第2号)に規定する楚洲宿泊施設
(4) 国頭村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(令和6年条例第○○号)に規定する楚洲あさひの丘デイサービスセンター
(5) 食堂
(6) 事務室等(1F)
(7) 大浴場
(8) 体育館
(9) ウエイトトレーニング室
(10) 屋外炊事棟
(11) 運動場
(管理)
第4条 複合施設は、前条各号に掲げる施設の全体を一体的に管理するものとする。
2 施設の管理等に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、前条第1号から第4号までに規定する条例の定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第5条 複合施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の運営に関すること。
(3) 施設の利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) 安全対策に関すること。
(6) その他村長が必要と認めること。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、その利用者が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。
(2) 施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他業務上支障があるとき。
(利用料金)
第8条 施設の利用者は、別表第1に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
[別表第1]
2 利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第9条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還するものとする。
(原状回復の義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 利用1時間(1人)当たり | |||
高校生以下 | 一般 | |||
体育館 | 村内 | 村外 | 村内 | 村外 |
100円 | 200円 | 200円 | 300円 | |
運動場 | 無料 | 100円 | ||
ウエイトトレーニング室 | 150円 | 300円 | ||
備考 | 第3条に掲げる(1)~(4)の利用者については、利用料金を徴収しない。 |
[第3条]