○国頭村DX推進本部設置要綱
(令和5年11月30日訓令第7号)
(設置)
第1条 本村におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)施策を総合的かつ計画的に推進するため、国頭村DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) DX施策の総合的な推進及び調整に関すること。
(2) DX施策の進捗管理に関すること。
(3) その他DX推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副村長をもって充て、副本部長は総務課長をもって充てる。
3 本部員は、各課長、局長及び会計管理者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 DX施策の具体的な取組を推進するため、「行政」「暮らし」「産業」の分野でワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、本部長が指名する者で構成する。
3 ワーキンググループは、必要に応じて本部長が招集する。
(庶務)
第7条 本部及びワーキンググループの庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。