○国頭村農林水産物販売強化事業補助金交付要綱
(令和5年5月18日要綱第9号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村農林水産物販売強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 国頭村産農林水産物の販売拡大及び新規市場獲得に向けた取組を実施し、稼げる農林水産業の実現を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、村内生産者団体等で組織する協議会とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率は次の各号に定めるところによる。
(1) 補助対象経費 委託費及び旅費
(2) 補助率 100%以内
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国頭村農林水産物販売強化事業補助金交付申請書(様式第1号)を国頭村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 村長は前条の規定により提出された書類の審査を行い、その内容が適当であると認めたときは、国頭村農林水産物販売強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払の請求)
第7条 前条の規定により補助交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の全額について、概算払を請求することができる。その場合は、国頭村農林水産物販売強化事業補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに国頭村農林水産物販売強化事業補助金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 村長は、前条による報告を受けた場合は、報告書の書類審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、国頭村農林水産物販売強化事業補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号 国頭村農林水産物販売強化事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
様式第2号 国頭村農林水産物販売強化事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
様式第3号

様式第4号(第8条関係)
様式第4号 国頭村農林水産物販売強化事業補助金実績報告書

様式第5号(第9条関係)
第5条関係 国頭村農林水産物販売強化事業補助金交付額確定通知書