○国頭村死亡獣畜取扱場利用規程
(令和5年8月14日規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づき設置した国頭村死亡獣畜取扱場(以下「取扱場」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(取扱場の名称、処理区分及び所在地)
第2条 取扱場の名称、処理区分及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 国頭村死亡獣畜取扱場
(2) 処理区分 埋却処理
(3) 所在地 国頭村字辺土名1094-192、1094-392、1094-393
(対象獣畜)
第3条 取扱場への埋却対象死亡獣畜はノヤギとする。
2 前項の埋却対象の死亡獣畜は、村長が処理を必要と認めた獣畜とする。
(利用手続)
第4条 取扱場を利用しようとする者は、あらかじめ村長に願い出て、その承認を得なければならない。
(埋却処理)
第5条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)、死亡獣畜を埋却処理するときは、村長の指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、死亡獣畜を埋却するときは、関係法令に規定する次の事項を遵守のうえ処理しなければならない。
(1) 取扱場は常に清潔にし、汚物等の処理を十分にすること。
(2) こん虫発生防止及び臭気の処理を十分にすること。
(3) 死亡獣畜を埋却する穴は、死体を入れてもなお地表面まで1メートル以上の深さを有すること。
(4) 死亡獣畜を運搬するときは、当該死亡獣畜が露出しないようにするとともに汚汁及び悪臭の漏散を防止すること。
(5) 死亡獣畜は、搬入されたら速やかに処理すること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、取扱場の利用について必要な事項は、村長が決定する。
附 則
この規程は公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。