○国頭村物価高騰等家計支援(マイナンバーカード普及促進)商品券給付事業実施要綱
(令和5年6月2日告示第33号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、エネルギー・食料品等の価格高騰による家計への負担を軽減するとともに、将来的な行政手続きのオンライン化を見据えてマイナンバーカードの普及促進を図ることを目的として、国頭村長(以下「村長」という。)が物価高騰等家計支援(マイナンバーカード普及促進)商品券(以下「商品券」という。)を給付する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 商品券の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 令和5年6月1日時点で国頭村(以下「本村」という。)に住所を有し、マイナンバーカード(運用中のものに限る)を所有する者及び令和5年11月30日までにマイナンバーカードの交付申請を行ったことが確認できる者
(2) 令和5年6月2日から令和5年11月30日までに本村に転入の届出及び出生届出をし、マイナンバーカードの継続利用手続を行った者又は令和5年11月30日までにマイナンバーカードの交付申請を行ったことが確認できる者
(3) その他村長が認める者
(給付額)
第3条 商品券の額は、一人につき5,000円とする。
(利用期限)
第4条 商品券の利用期限は、令和5年12月31日までとする。
(商品券の使用等)
第5条 商品券は、国頭村商工会に加盟している店舗を利用した場合において、その取引対価の全部又は一部として使用することができる。ただし、つり銭は受け取ることができないものとする。
(給付方法)
第6条 商品券は、給付対象者に対し、マイナンバーカードの取得方法にあわせて、窓口手渡し又は郵送により支給する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。