○国頭村移住コーディネーター設置要綱
(令和5年3月31日訓令第1号) |
|
(設置)
第1条 国頭村(以下「本村」という。)へ移住及び定住の促進を図るため、村外から移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対して、適切な情報提供や相談対応等の支援及び移住者の受入体制の整備を実施し、活力ある地域づくりと魅力の再発見を本村と協働して推進する国頭村移住コーディネーター(以下「移住コーディネーター」という。)を設置する。
(身分)
第2条 移住コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務条件等)
第3条 移住コーディネーターの報酬、手当、休暇、勤務時間、福利厚生及び公務災害(以下「勤務条件等」という。)については、本村の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年規則第24号)に定めるところによる。
2 移住コーディネーターの勤務時間は、本村の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第23号)に定めるところによる。
3 移住コーディネーターは、活動の妨げにならない範囲において、本村が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合は、村長にあらかじめ申し出をしなければならない。
(業務)
第4条 移住コーディネーターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる業務に従事する。
[第1条]
(1) ホームページやSNS等による移住及び定住に関する情報発信
(2) 移住体験や交流イベントを企画立案し、地域住民との連携を図った受入環境の整備
(3) 移住希望者に対する定住・定着に向けた支援業務
(4) 都市部で開催される移住フェア等での広報活動及び相談に関すること。
(5) 移住体験住宅の管理運営
(6) その他目的達成のために村長が必要と認める業務
2 移住コーディネーターは、業務の状況について、その概要を業務週日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
3 移住コーディネーターは、毎月10日までに前月分の業務内容を前項の業務週日誌を添付の上、業務報告書(様式第2号)により村長に報告しなければならない。
(移住コーディネーターの要件)
第5条 移住コーディネーターは、次に掲げる要件の全てを満たす者の中から、村長が任用する。
(1) 本村の生活環境、文化等を積極的に理解する意欲があり、主体的に業務に取り組む者
(2) 移住希望者等に対し、情報提供や相談対応等の支援を行う意欲のある者
(3) 地域住民及び移住希望者等とのコミュニケーションを図ることができる者
(4) 心身ともに正常な状態で、誠実に業務できる者
(5) 普通自動車免許を有している者
(任用期間)
第6条 移住コーディネーターの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 村長は、移住コーディネーターとして適さないと判断したときは、任用期間の有無に関わらず、任用を取り消すことができる。
3 移住コーディネーターは、任用期間が満了する前に退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに村長に申し出なければならない。
(活動に関する経費)
第7条 村長は、第4条に規定する業務に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。
[第4条]
(村の責務)
第8条 村長は、移住コーディネーターの業務が円滑に実施できるように、業務体制の整備及び支援を行うものとする。
2 村長は、移住コーディネーターの業務に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
3 村長は、移住コーディネーターの業務に関して必要な指導、助言を行うことができる。
(守秘義務)
第9条 移住コーディネーターは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、また、同様とする。
(解任)
第10条 村長は、移住コーディネーターが次に掲げるいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 移住コーディネーター本人から退任の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは業務上の義務に違反し、又は業務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、業務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 移住コーディネーターとしてふさわしくない行為等があったとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。