○国頭村子育て応援入学・卒業祝金支給条例施行規則
(令和5年3月13日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村子育て応援入学・卒業祝金支給条例(令和5年国頭村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第3条の国頭村に住所を有する者とは、国頭村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されている者をいい、児童及び生徒の保護者とは、当該児童及び生徒を養育している者とする。
(支給の通知)
第3条 条例第5条に定める支給の通知は、対象者に対し、国頭村子育て応援入学・卒業祝金支給通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(支給の拒否)
第4条 条例第6条に定める支給の拒否を届け出る対象者は、村長が定める期日までに、支給拒否届出書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(支給の方式)
第5条 条例第8条に定める支給の方式は、支給者に対し第1号に掲げる方式により行う。ただし、第1号に掲げる方式の口座とは別の口座へ振り込む場合に限り、第2号に掲げる支給方式を行う。
(1) 児童手当口座振込方式 教育委員会が児童手当振込時における指定口座の内容を把握し、その指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前号の指定口座の変更を届け出るときは、支給口座登録等の届出書(様式第3号)を、村長が定める期日までに提出し、国頭村が当該届出をした指定口座に振り込む方式
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
国頭村子育て応援入学・卒業祝金支給通知書

様式第2号(第4条関係)
支給拒否届出書

様式第3号(第5条関係)
支給口座登録等の届出書