○国頭村子育て応援入学・卒業祝金支給条例
(令和5年3月13日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は、小学校及び中学校の児童生徒の保護者に、国頭村子育て応援入学・卒業祝金(以下「祝金」とする)を支給することにより、その入学及び卒業を祝福し、子育て世帯への経済的負担の軽減を図るとともに、健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第1項及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に基づく、小学校又は、その他これに類するものをいう。
(2) 中学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第1項及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に基づく、中学校又は、その他これに類するものをいう。
(支給対象者)
第3条 祝金の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校及び中学校に、1年生として入学する児童及び生徒の保護者で、その年度内において国頭村に住所を有する者。
(2) 中学校を卒業する生徒の保護者で、卒業式日において国頭村に住所を有する者。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、児童及び生徒1人につき50,000円とする。ただし、祝金の支給は、小学校入学、中学校入学及び中学校卒業において、それぞれ1回限りとする。
(支給の通知)
第5条 村長は、対象者に対し、規則で定めるところにより、祝金の支給について通知するものとする。
(支給の拒否)
第6条 対象者は、規則で定めるところにより、祝金の支給の拒否を届け出ることができる。
(支給者の決定)
第7条 村長は、対象者のうち、前条に掲げる支給の拒否を届け出ない者を、支給する者(以下「支給者」という。)として決定する。
(支給の方式)
第8条 村長は、支給者に対し、規則で定める方式により、祝金を支給する。
(祝金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段によって祝金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額全部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
2 第3条第1項第1号の規定は、令和4年度に限り、「その年度」とあるのを、「令和5年度」とする。