○国頭村生殖補助医療費助成事業実施要綱
(令和5年2月13日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的な負担を軽減し、もって少子化対策に努めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる夫婦は、次の要件を満たすものとする。
(1) 生殖補助医療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(2) 夫婦のいずれか一方若しくは両方が、助成金の交付申請の日において、国頭村に1年以上住所を有し、助成後も引き続き3年以上国頭村に住所を有する者とする。
(3) 助成金の交付申請の日において、対象者及び世帯員に村税等の滞納がないこと。
(4) その他村長が必要と認める者
(対象となる治療等)
第3条 この事業で対象とする生殖補助医療は、配偶者間で行う医療保険が適用となる生殖補助医療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。)とする。
2 次に掲げる治療法は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
3 入院費、食事代、病衣代、文書料及び凍結保存管理料並びに不育症患者について着床前診断を行うための生殖補助医療は助成の対象としない。
(助成金の額及び回数)
第4条 助成金の対象となる額は、生殖補助医療に要した費用(食事代等の直接治療に関係のない費用を除く。) のうち自己負担額から高額療養費や付加給付を控除した額とする。
2 助成金は、1回の生殖補助医療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。)につき15万円を限度に助成する。ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)から既に助成を受けている場合は、その助成回数を通算回数から控除するものとする。
3 助成回数は、1子ごとの初めて助成を受けた際の治療機関の初日における妻の年齢に応じ次に掲げる回数とする。
(1) 40歳未満であるとき 通算6回
(2) 40歳以上43歳未満 通算3回
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする夫婦は、生殖補助医療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)、その他必要な書類を添付して、提出する。
2 申請は、特別の事由がない限り、治療が終了した日の属する年度内に行うものとする。
(交付の決定等)
第6条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、生殖補助医療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、生殖補助医療費助成金返還命令通知書(様式第4号)により、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金の申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日診療分の生殖補助医療から適用する。
(国頭村特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)
2 国頭村特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年6月28日告示第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3 年度をまたぐ不妊治療(令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療を終了するもの)のうち、この告示による廃止前の国頭村特定不妊治療費助成事業実施要綱に基づき助成の対象となるものについては、1回に限り助成を行う。
附 則(令和5年12月18日告示第66号)
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この告示は、公布の日から施行する。