○国頭村職員の定年等に関する規則
(令和4年12月20日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の定年等に関する条例(昭和59年国頭村条例第6号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第13条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の職員の同意)
第2条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
[条例第4条第3項]
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第3条 異動期間の延長及び特定管理監督職群の他の管理監督職へ降任又は転任する場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(定年前再任用実施上の留意事項)
第4条 条例第12条本文の規定による任用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 任命権者は、条例第2条第1項本文に規定する年齢60年以上の退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
[条例第2条第1項]
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第5条 任命権者は、定年前再任用にあたっては、あらかじめ、当該採用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号のほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第6条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用を希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(書面の交付)
第7条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。ただし、第1号ア及びオ並びに第3号イに該当する場合であって、書面の交付によらないことが適当であるときは、当該書面に変わる文書の交付その他適当な方法をもって代えることができる。
(1) 次のいずれかに該当する場合
ア 条例第2条の規定により職員が定年退職をする場合
[条例第2条]
イ 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させること(同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合も含む。)をいう。以下同じ。)を行う場合
[条例第4条第1項]
ウ 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
[条例第4条第4項]
エ 勤務延長をした職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長をした職員ではなくなった場合
オ 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(2) 管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に定める年齢をいう。)に達した職員に対する降任等又は降任等の制限の特例について、次のいずれかに該当する場合
ア 法第28条の4第1項の規定により降任等をする場合
イ 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
ウ 条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合
エ 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(3) 定年前再任用について、次のいずれかに該当する場合
ア 条例第12条の規定により採用する場合
イ 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が退職する場合
(報告)
第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る状況を村長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(情報の提供)
2 条例附則第4項の規定による情報は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号、第3号及び第4号にあっては、対象となる職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。
(1) 管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用に関する情報
(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を、当該職員が当該退職をした日に同条により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報
(勤務の意思の確認)
3 条例附則第4項の規定による職員の勤務の意思を確認する場合にあっては、任命権者は、そのための期間を十分に確保するよう努めるとともに、当該職員に対し、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 条例第3条の規定に定める年齢に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか任命権者が必要と認める事項
(国頭村職員の定年等の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
4 国頭村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の国頭村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が国頭村職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
5 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
6 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(国頭村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
7 改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職員のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。この項から附則第9項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日おける定年相当年齢(改正条例による改正後の国頭村職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(この項から附則第9項までにおいて「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めるものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。この項から附則第9項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
8 改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
9 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第7項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。