○沖縄県北部医療組合規約
(令和4年12月16日規約第1号) |
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第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、沖縄県北部医療組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、沖縄県、名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村及び伊是名村(以下「関係地方公共団体」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 公立沖縄北部医療センター(以下「北部医療センター」という。)の建設整備及び管理運営に関すること。
(2) 北部医療センター附属診療所(以下「附属診療所」という。)の建設整備及び管理運営に関すること。
(3) 北部医療センター及び附属診療所における医療従事者の確保に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、名護市に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17人とし、次に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 沖縄県議会議員のうちから沖縄県議会において選挙された者 4人
(2) 名護市議会議員のうちから名護市議会において選挙された者 2人
(3) 沖縄県及び名護市を除く関係地方公共団体の議会議員のうちから、それぞれの議会において1人ずつ選挙された者 11人
2 関係地方公共団体の議会の議長は、前項の選挙が終わったときには、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。
(組合議員の任期等)
第6条 組合議員の任期は、関係地方団体の議員としての任期とする。
2 組合議員が関係地方公共団体の議会の議員でなくなったときは、組合議員の職を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときは、関係地方公共団体の議会において速やかに補欠選挙を行う。
4 前条第2項の規定は、前項の補欠選挙について準用する。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に、管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者は、沖縄県知事をもって充てる。
3 副管理者は、沖縄県副知事及び名護市長をもって充てる。
4 管理者の任期は、沖縄県知事としての任期とし、副管理者の任期は、それぞれ沖縄県副知事又は名護市長としての任期とする。ただし、沖縄県知事の職を失ったとき、又は沖縄県副知事若しくは名護市長の職を失ったときは、管理者又は副管理者の職を失う。
(副管理者の職務)
第9条 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代行する。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者が命ずる。
(職員)
第11条 前条に定める者のほか、組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人及び識見を有する者のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
4 組合議員のうちから選任された監査委員が組合議員の職を失ったときは、監査委員の職を失う。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入、補助金、地方債、関係地方公共団体からの負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は次の各号のとおり定めるものとする。
(1) 北部医療センターの整備費用に係る借入金の償還に対する支援に要する経費は、県が負担する。
(2) 関係地方公共団体は、北部医療センター及び附属診療所の運営に要する経費に充てるため、当該経費について措置される地方交付税の相当額を負担する。ただし、当該相当額で不足する場合は、不足額は県が負担するものとする。
3 前項の負担金の額は、組合が関係地方公共団体と協議して定める。
第5章 雑則
第14条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。