○国頭村星空観光等推進協議会規則
(令和4年11月4日規則第17号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国頭村における星空観光及び光害対策の推進について協議、実施するとともに、住民等の意識啓発を図り、星空保護区の認定及びその環境を継続することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 本協議会は、国頭村星空観光等推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を国頭村字辺土名121番地に置く。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(4) 商工観光課長
(5) 総務課長
(6) 企画政策課長
(7) 環境保全課長
(8) 建設課長
(9) 農林水産課長
(10) 教育課長
(11) 観光協会長
(12) 商工会長
(13) くんじゃん星の会 会長
(14) 大石林山 事業所長
(15) オクマプライベートビーチ&リゾート 総支配人
(16) アダ・ガーデンホテル沖縄 総支配人
(17) その他会長が必要と認めた者
(部会)
第4条 協議会に提出する事項及び求められた事項を調査、審議するため協議会に部会を設けることができる。
2 部会長、副部会長及び部員は、会長が指名するものとする。
3 部会長は必要に応じ、部員以外の者を部会に出席させ意見を求めることができる。
4 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
(役員)
第5条 協議会に会長、副会長、事務局長を置き、次に掲げる者を充てる。
(1) 会長は村長をもって充てる。
(2) 副会長は副村長をもって充てる。
(3) 事務局長は商工観光課長をもって充てる。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、協議会の会務を掌理する。
(審議事項等)
第7条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、情報を共有化することにより必要な調整を行うものとする。
(1) 星空観光の推進に関すること
(2) 光害対策に関すること
(3) 星空保護区認定に関すること
(4) 住民等の意識啓発に関すること
(5) 観望会、野外教育に関すること
(6) 星空ガイドの養成に関すること
(7) 関係条例の制定に関すること
(8) その他目的達成に必要な事項
(協議会の運営)
第8条 協議会は、会長が招集し進行する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、商工観光課に置き庶務を担当する。
(協議会の開催)
第10条 協議会の開催は年3回とする。
2 特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めのない事項は、協議会の承認を経て会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。