○国頭村物価高騰対応重点支援商品券給付事業実施要綱
(令和4年10月26日告示第89号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた村民の生活を支援し安定を図るため、国頭村長(以下「村長」という。)が生活支援対策商品券(以下「商品券」という。)を給付する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 令和6年6月1日を基準日として、本村に住所を有している者に対し商品券を給付する。
(給付額)
第3条 商品券の額は、一人につき4,000円とする。
(利用期限)
第4条 商品券の利用期限は、令和6年11月30日までとする。
(商品券の使用等)
第5条 商品券は、国頭村商工会に加盟している店舗を利用した場合において、その取引対価の全部又は一部として使用することができる。ただし、つり銭は受け取ることができないものとする。
(給付方法)
第6条 本事業の実施にあたり、特殊な事情のものを除き、同居世帯員の分を一括して世帯主に発送する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月4日告示第40号)
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この要綱は、令和6年6月4日から施行する。