○国頭村地域包括支援センター運営要綱
(令和4年10月24日要綱第85号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき設置する国頭村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターは、国頭村役場内に置く。
(運営主体)
第3条 センターの運営主体は、国頭村とする。
(業務の内容)
第4条 センターは、法第115条の46の規定に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 被保険者(第1号被保険者に限る。)が要介護状態等となることを予防するため、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う業務
① 要支援状態となることを予防するためのケアマネジメント
② 要介護状態となることを予防するためのケアマネジメント
(2) 被保険者に対する総合的な相談業務及び虐待への対応を含む権利擁護業務
① 被保険者の地域における生活の実態その他必要な実情の把握
② 保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供
③ 関連機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援
④ 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他被保険者の権利擁護のための必要な援助
(3) 被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、多職種の協働、関係機関の連携を図ることなどによる、ケアマネジャーに対する包括的かつ継続的な後方支援業務
(4) その他厚生労働省令で定める事業に関する業務
(職員の配置)
第5条 センターには、次に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 主任介護支援専門員
(2) 保健師
(3) 社会福祉士
(4) その他村長が必要と認める者
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行前に実施された業務は、この要綱に基づいて実施されたものとみなす。