○国頭村自治体DX推進計画策定庁内委員会設置要綱
(令和4年9月1日訓令第73号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村自治体DX推進計画を策定するため、国頭村自治体DX推進計画策定庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて定める。
(組織)
第2条 委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱する。
(1) 国頭村副村長、各課長、局長、室長及び会計管理者
(2) ICTに関する専門知識を有する者
(3) その他、村長が認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副村長、副委員長には総務課長を充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、国頭村自治体DX推進計画の策定を行う。
(1) 国頭村自治体DX推進計画の策定に関すること。
(2) その他国頭村自治体DX推進計画に必要な事項に関すること。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、第4条に掲げる事項が完了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 委員会は、必要により委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会において審議した事項を村長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。