○国頭村議会議員選挙及び国頭村長選挙における選挙運動に係る費用の公費負担に関する規程
(令和4年6月21日規程第3号) |
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国頭村議会議員選挙及び国頭村長選挙における選挙運動に係る費用の公費負担に関する規程を次のとおり定める。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 国頭村議会議員選挙及び国頭村長選挙における選挙運動に係る費用の公費負担に関する条例(以下「条例」という。)第3条、第8条又は第12条の規定の適用を受けようとする者は、条例第4条、第9条又は第13条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、ビラ作成契約届出書(様式第2号)、ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第4条、第9条又は第13条の規定による届出をしなければならない。
[国頭村議会議員選挙及び国頭村長選挙における選挙運動に係る費用の公費負担に関する条例(以下「条例」という。)第3条] [第8条] [第12条] [条例第4条] [第9条] [第13条] [条例第4条] [第9条] [第13条]
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第5条第2号イ、第10条又は第14条の規定による確認を受けようとする場合には、国頭村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
[条例第5条第2号]
2 前項の確認は、委員会が交付する選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)による。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、条例第4条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第9条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第13条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、ビラ作成証明書(様式第11号)又はポスター作成証明書(様式第12号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第4条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 前項の場合において、燃料供給業者に同行の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(請求書の提出)
第5条 契約業者等は、条例第5条、第10条又は第14条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第13号)に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、村長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。