○沖縄型耐候性園芸施設整備事業施設管理運用規程
(令和5年2月13日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国頭村(以下「村」という。)が沖縄型耐候性園芸施設整備事業(以下「事業」という。)によって導入した、栽培施設等(以下「施設」という。)の保全管理及びその効率的運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 施設の運用については村と、受益者等(以下「使用主体」とする。)において次の各事項を定めた使用契約書を締結し行うものとする。
(1) 使用する施設の名称
(2) 設置場所
(3) 栽培品目
(4) 契約の期間
(5) その他必要な事項
(管理の原則)
第3条 この事業により導入した施設は村が所有し、使用主体が管理するものであり、園芸作物の生産性の向上及び高位品質管理に寄与することができるよう、また、施設を効率的かつ効果的に活用するため、使用主体は施設の適正かつ円滑な運用管理に努めなければならない。
(施設の管理指導)
第4条 村は施設の管理事務及び営農指導業務を実施する。
(管理事務及び営農指導)
第5条 前条で規定する管理事務及び営農指導業務は次の事項とし、各号に係る台帳及び記録等は使用主体において管理する。
(1) 施設台帳の管理
(2) 施設使用簿の管理
(3) 営農相談
(4) その他
(管理責任)
第6条 村は施設の有効利用を図り、事業の目的を効果的に達成するために、使用主体に以下の管理責任を持たせるものとする。
(1) 施設の点検の実施
(2) 施設及び農作物の被害対策の実施
(3) 保守、修繕の実施及び使用簿等への記録並びに村への報告
(4) その他必要な事項
(目的外使用の禁止)
第7条 使用主体は当該施設を目的以外に使用し、又は他人に貸し付け、若しくは担保に供してはならない。
(使用料)
第8条 使用主体は村に対し、施設の使用料を毎年度8月末までに支払わなければならない。
(管理経費の負担)
第9条 施設の維持管理等に要する経費は、使用主体が負担する。
(使用注意義務)
第10条 使用主体は、細心の注意をもって施設を取り扱い、また、管理するとともに常に施設の使用効率の向上に努めなければならない。
(使用に係る報告義務)
第11条 使用する施設については、使用主体が使用簿等に使用状況を記録し、定期的に村に報告しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用主体は、故意に又は過失により施設を損傷させたときは、施設の原状回復に相当する額を賠償しなければならない。
(破損等の報告義務)
第13条 使用主体は施設に破損等の異常を発見した場合は、速やかに村に報告しなければならない。
(施設台帳の作成保管)
第14条 村は、個々の施設について施設台帳を作成し、保管する。
(管理条件の変更)
第15条 村及び使用主体は、必要と認めるときは協議の上、貸付中の施設管理及び管理事務の条件等を変更することができる。
(違反行為の処置)
第16条 この規程に違反した場合は、村は使用主体に対し改善を求めることができる。また、必要と認めたときは、使用主体に対し契約を解除することができる。
附 則
この規程は公布の日から施行する。