○国頭村学習塾事業実施要綱
(令和4年3月28日教委告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村内の生徒に、より良い学習環境の中で学習支援を行うことにより、学習習慣の定着を促し、学力向上を図るため国頭村学習塾事業(以下「学習塾」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 学習塾は、学習塾等を運営している民間業者(以下「受託者」という。)に業務を委託することができる。
(実施場所)
第3条 学習塾実施場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国頭村民ふれあいセンター
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施設
(事業対象者)
第4条 事業の対象者は、村内に住所を有する国頭中学校の1、2年生(以下「生徒」という。)とし、定員を25名以内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りではない。
(受講申込み)
第5条 学習塾の受講を希望する生徒及び保護者は、国頭村学習塾受講申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(受講の決定等)
第6条 村長は、前条の規定に基づき申請書が提出された場合は、当該申請に係る審査を行い、受講の可否を決定しなければならない。
2 村長は、受講の可否を決定したとき、当該決定の内容を国頭村学習塾受講可否決定通知書(様式第2号)にて生徒及び保護者に通知する。
(事業の実施)
第7条 学習塾の実施は、次に掲げるとおりとする。
(1) 週2回で、1回あたり2時間の学習支援を行う。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りではない。
(2) 会場の準備及び片付け、退所時の施錠を行うこと。
(3) 学習塾で知り得た個人情報に関しては、目的外に使用しないこと。
(遵守事項)
第8条 生徒は、次の事項を守らなければならない。
(1) 学習塾では学習に真摯に取り組み、他の受講する生徒に対し妨害等の行為を行わない。
(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(3) 施設の整理整頓を心がけること。
(4) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、受託者等が指示する事項を守ること。
2 前項の遵守事項について守られていない当該生徒について、受託者等から報告があった場合、村長は退塾させることができる。
(実施報告)
第9条 受託者等は、実施報告書等を毎月村長に提出することとする。
2 受託者が、村長の指示に従わない、又は指示によって業務内容に改善が見られない場合は、契約を解除することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学習塾事業の運営に関し必要事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日教委告示第3号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。