○国頭村子どもの居場所づくり事業実施要綱
(令和4年3月29日告示第39号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、全国に比べて特に深刻な沖縄の生活困窮家庭の子どもに関する状況に緊急に対応するため、国頭村(以下「村」という。)の実情を踏まえた事業を実施することにより、生活困窮家庭の子ども及び保護者の福祉増進に資することを目的とし、その実施については、沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金実施要領(以下「補助金実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、村とし、事業の実施について適切かつ効率的に実施することができると認められる事業者等(以下「事業者」という。)に全部又は一部を委託することができる。
(実施場所)
第3条 本事業の実施場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 辺士名区兼久コミュニティセンター
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施設
(対象者)
第4条 対象者は、村に住所を有する児童であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の小学1年生から小学4年生までとし、定員を20名程度とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 就学援助受給世帯児童
(2) 村民税非課税世帯児童
(3) 生活保護受給世帯児童
(4) 選考会議において必要と認める世帯児童
(5) その他村長が認める世帯児童
(事業内容)
第5条 事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 放課後における子どもたちの安全及び安心な居場所を確保すること。
(2) 食事支援に関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) 学習支援に関すること。
(5) キャリア教育に関すること。
(6) その他第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。
[第1条]
(実施期間)
第6条 実施期間は、補助金実施要領による交付決定日から当該年度末までとする。
(利用の申込)
第7条 本事業の利用(以下「利用」という。)を希望する対象者の保護者(以下「申込者」という。)は、国頭村子どもの居場所づくり事業利用申込書(様式第1号)及び利用同意書(様式第2号)を村長へ提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申込書及び同意書の提出があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、国頭村子どもの居場所づくり事業利用承認決定通知書(様式第3号)又は国頭村子どもの居場所づくり事業利用不承認決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。
(利用期間)
第8条 本事業の利用期間は、特に期限を付した場合を除き、本事業の利用承認決定した日からその日の属する年度の末日までとする。
(利用の中止)
第9条 村長は第6条第2項の規定により本事業の利用承認決定をした者(以下「利用者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。
(1) 他の利用者の利用及び本事業の運営に支障を来たすおそれがあり、村長又は事業者の指導に従わない場合
(2) 村外へ転出した場合
(3) その他村長が本事業の利用継続について不適当と認めた場合
2 村長は、前項の規定により利用の中止を決定したときは、国頭村子どもの居場所づくり事業利用中止決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(利用期間の更新)
第10条 本事業の利用期間終了後に利用期間の更新を希望する利用者の保護者(以下「更新申込者」という。)は、国頭村子どもの居場所づくり利用申込書(様式第1号)及び利用同意書(様式第2号)を村長へ提出しなければならない。
2 村長は、前項の利用申込書の提出を受けたときは、その内容を審査して利用更新の可否を決定し、国頭村子どもの居場所づくり事業利用更新承認決定通知書(様式第6号)又は国頭村子どもの居場所づくり事業利用更新不承認決定通知書(様式第7号)により更新申込者に通知するものとする。
(利用者に関する情報)
第11条 村長は、事業者に対して本事業を行うために必要な範囲で、利用者に関する情報を提供するものとする。
(個人情報の取扱)
第12条 事業者は、国頭村個人情報保護条例(平成30年9月21日条例第19号)を尊守するものとし、利用者に関する個人情報の取扱については、十分に留意し、当該個人情報の漏えい及び滅失の防止その他の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第13条 事業者は、本事業を行うに当たり、知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。本事業終了後も、また同様とする。
(進捗状況の報告)
第14条 事業者は、利用状況、支援内容報告書等の本事業進捗状況を翌月10日までに村長へ報告するものとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、本事業の状況報告の聴取及び調査を行うことができる。
(安全管理)
第15条 事業者は、利用者の危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故及び災害等(以下「事件等」という。)の発生等に迅速かつ的確な緊急対策を実施できるよう努めなければならない。
2 事業者は、事件等が発生した場合、速やかに村長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。