○国頭村子育て世代包括支援センター設置要綱
(令和4年3月31日告示第44号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び子育て支援に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援を行うため、母子保健法第22条に基づく母子健康包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 国頭村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)
(2) 位置 国頭村字辺土名1437番地(国頭村保健センター内)
(センターの業務内容)
第3条 センターの業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦・乳幼児等の実情を把握すること
(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと
(3) 必要に応じて支援プランを策定すること
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと
(5) その他村長が必要と認めること
(事業の対象)
第4条 事業の対象は、妊娠期から就学前までの子育て世帯とする。
(職員配置)
第5条 センターには、母子保健に関する専門知識を有する保健師等の専門職を置く。
(関係機関との連携)
第6条 センターは、切れ目のない支援に必要な事業を実施するため、関係機関、関係者等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
2 センターは、事業の実施に必要な対象者の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有し、連携を図るものとする。
(守秘義務)
第7条 センターの事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。