○国頭村環境保全基金条例
(令和4年2月1日条例第1号) |
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(設置)
第1条 地域の環境保全等に資するため、国頭村環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の使途)
第4条 基金の使途については、次の各号に掲げる事業の財源に充てるものとする。
(1) 地域の環境保全等の活動に関する基盤整備事業
(2) 地域の環境保全等に関する知識の普及事業
(3) 地域の環境保全等の実践活動に対する支援事業
(4) その他地域の環境保全等の活動に関する事業
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 村長は、第1条に規定する目的に必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。