○国頭村招致外国青年任用規則
(令和4年2月14日教委規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、国頭村において語学指導等を行う外国青年(「外国語指導助手」)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年国頭村条例第43号。以下「条例」という。)、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年国頭村規則第24号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年国頭村規則第23号。以下「会計年度職員休暇規則」という。)の定めるところによる。
[会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年国頭村条例第43号。以下「条例」という。)] [会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年国頭村規則第24号)] [会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年国頭村規則第23号。以下「会計年度職員休暇規則」という。)]
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)、又は国頭村立認定こども園、小学校、中学校等に配属され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は認定こども園、小学校、中学校において、教育長又は校長等の管理職の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 認定こども園、小学校、中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他教育長又は校長等の管理職が必要と認める職務
(任期)
第4条 外国語指導助手の任期は、来日した日の翌日から直近の3月31日(以下「前半任期」という。)及び直近の4月1日から来日後1年を経過した日(以下「後半任期」という。)までとする。
2 前項の任期満了後、教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。この場合における任期は1年目と同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(退職)
第5条 外国語指導助手は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(報酬)
第6条 外国語指導助手の報酬は、来日1年目については月額33万円5千円(年額402万円)、2年目については月額34万円5千円(年額414万円)、3年目については月額35万5千円(年額426万円)、4年目及び5年目については月額36万円(年額432万円)とする。
2 報酬の支給日は、勤務した月の翌月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 外国語指導助手の任期が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、報酬月額をその月の現日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
[第11条第1項]
(報酬の減額)
第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間当たりの額を前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償は、条例第26条の例により支給する。
[条例第26条]
3 教育委員会は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。
(1) 再度の任用を行わない後半任期を満了すること。
(2) 再度の任用を行わない後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 再度の任用を行わない後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
4 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に教育長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(損害の賠償)
第9条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、外国語指導助手に対し、賠償を求めることができる。
(期末手当)
第10条 条例第23条に定める期末手当は支給しない。
[条例第23条]
(勤務時間)
第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までは、休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。
(年次有給休暇)
第13条 外国語指導助手は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。また、この年次有給休暇は1時間単位で取得することができる。
[第4条第1項]
2 外国語指導助手が第4条第1項の任用期間満了後、再度任用される場合には20日間を限度として年次有給休暇を次の任期に繰り越すことができるものとする。
[第4条第1項]
3 教育長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 前項の病気休暇は、それが連続する場合は20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、会計年度任用職員休暇規則第10条の定めるところによる。
2 次に定めるものは、会計年度任用職員休暇規則の定めに関わらず、有給の特別休暇として取得できる。
(1) 父母、配偶者又は子が死亡した場合においては、連続する14日の範囲内の期間
(2) 兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合においては、連続する7日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合においては、被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合(ビザ更新時及びその他特に職免を必要とする場合を含む。)においては、教育長が必要と認めた期間
(職務命令に従う義務)
第16条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第17条 教育委員会は、外国語指導助手の勤務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第18条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 外国語指導助手は、教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第20条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第21条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第22条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第23条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第24条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に教育長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第25条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第26条 外国語指導助手は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、教育長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(免職、休職等)
第27条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職させることができる。
(1) 勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(5) 応募書類に記載された事実に虚偽があった場合
2 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 産前産後休暇のほか、外国語指導助手が病気(第30条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第28条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく国頭村の条例、規則及び規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき報酬の平均の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。
(休職期間中の報酬)
第29条 第27条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
[第27条第2項]
(1) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第27条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第30条 外国語指導助手が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。
(休暇及び休職の手続)
第31条 外国語指導助手は、第14条第1項並びに第15条第2項第1号及び第2号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第3号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 外国語指導助手は、病気又は負傷のため連続して7日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。
(1) 教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
(2) 7日以内の休暇を取得する場合であっても、教育長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
3 外国語指導助手は、第27条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を教育長に届けなければならない。
(公務災害補償)
第32条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第33条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附 則
この規則は、令和4年4月1日より施行する。
附 則(令和4年6月27日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日教委規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日より施行する。
附 則(令和7年4月21日教委規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号、以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。