○鏡地投てき場の設置及び管理に関する条例
(令和3年12月20日条例第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、村民の健康増進とスポーツ振興及び県内外のスポーツ合宿等の誘致による地域振興を図るため、鏡地投てき場(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用許可)
第3条 施設を使用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可について必要な条件を付すことができる。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項等を変更しようとするときは、村長の承諾を受けなければならない。
4 村長が規則で定める場合は、許可を受けないで使用することができる。
(使用許可の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるときと認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設の建物、付帯施設及び器具等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) その他村長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反し、村長の指示に従わなかったとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあり、又は不正な手段で許可を受けたとき。
(4) その他村長において必要があると認めるとき。
2 前項の規定によりその使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更した場合において使用者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第6条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は前条第1項の規定により使用許可の取消し、使用停止又は使用条件を変更されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。
(特別設備等の制限)
第7条 使用者は、施設に特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、許可と同時に使用方法の区分に従い、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
[別表第2]
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 鏡地区が実施する行事においては、使用料を減免する。
(使用料の返還)
第11条 すでに納入された使用料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設・付帯施設及び器具・備品等を損傷し、又は滅失したときは村長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
2 使用者は、鏡地区の施設等を損傷、又は滅失したときは、鏡地区長へ届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。
(入場の禁止等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するものについて、施設への入場を禁止し、又は、退場を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾患があると認められる者
(2) 他人に危害をおよぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められた者
(4) 建物又は付帯設備等の管理上支障があると認められる者
(5) その他村長が入場を不適当と認める者
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和4年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 施設の位置 |
鏡地投てき場 | 国頭村字鏡地129番地1 |
別表第2(第9条関係)
鏡地投てき場の使用料(1人1時間単位)
利用区分 | 村内 | 村外 | 説明 |
一般・大学生 | 300円 | 500円 | |
高校生以下 | 200円 | 500円 | |
職業チーム | - | 600円 | ※ 実業団・プロ |
その他の専用使用 | 800円 | 1,000円 | ※ イベント・興行等 |
衛生費 | 500円 | 1,000円 | ※ 大会・イベント・興行等 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 1時間未満は、1時間とする。
3 金額は消費税込みとする。
4 高校生以下が使用する場合は、必ず顧問、指導者が引率して使用するものとする。
5 上記使用料金は、サークルを使用する場合に適用する。