○東部周遊拠点施設の設置及び管理に関する条例
(令和3年12月20日条例第14号) |
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(設置)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、太平洋を望む東海岸に、観光客が気軽に立ち寄れる、自然とのふれあいや特産品販売などを行う施設を整備し、観光客の周遊、滞在、消費の促進を図ることを目的に、東部周遊拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
東部周遊拠点施設 ・本体棟(情報提供施設、物販施設、休憩・飲食施設、観光案内所、トイレ、ベビーコーナー、シャワー室) ・交流棟(木工房、多目的スペース、キッズスペース、展望デッキ) ・観察棟、森林散策路 ・芝生広場 ・駐車場 | 国頭村字安波1089番地7 |
(指定管理者による管理)
第3条 拠点施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行なわせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 拠点施設の維持管理に関すること。
(2) 拠点施設の運営に関すること。
(3) 拠点施設の利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) その他、村長が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、村長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 拠点施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
[別表]
2 利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第8条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに拠点施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施 設 | 区 分 | 利用料金 | |||
本体棟 | 物販施設 (テナント利用) | 村内に住所を有する者 | 売上の15%以内 | ||
村外に住所を有する者 | 売上の30%以内 | ||||
休憩・飲食施設 (テナント利用) | 村内に住所を有する者 | 売上の15%以内 | |||
村外に住所を有する者 | 売上の30%以内 | ||||
シャワー室 | 1室 5分 | 村内に住所を有する者 | 200円 | ||
村外に住所を有する者 | 400円 | ||||
交流棟 | 木工房 | 1人 30分 | 村内に住所を有する者 | 1,250円 | |
村外に住所を有する者 | 2,500円 | ||||
多目的スペース | 1人 2時間 | 村内に住所を有する者 | 300円 | ||
村外に住所を有する者 | 600円 | ||||
占有 1時間 | 村内に住所を有する者 | 10,000円 | |||
村外に住所を有する者 | 20,000円 | ||||
会議室 1 | 1室 30分 | 村内に住所を有する者 | 800円 | ||
村外に住所を有する者 | 1,600円 | ||||
会議室 2 | 1室 30分 | 村内に住所を有する者 | 400円 | ||
村外に住所を有する者 | 800円 | ||||
交流棟(展望デッキ) 観察棟 森林散策路 | 1人 1時間 | 村内に住所を有する者 | 500円 | ||
村外に住所を有する者 | 1,000円 | ||||
占有 1時間 | 村内に住所を有する者 | 10,000円 | |||
村外に住所を有する者 | 20,000円 | ||||
芝生広場 | キャンプで利用する場合 (1張1泊) | 村内に住所を有する者 | 10,000円 | ||
村外に住所を有する者 | 20,000円 | ||||
キャンプ以外で利用する場合 (占有1時間) | 村内に住所を有する者 | 10,000円 | |||
村外に住所を有する者 | 20,000円 |
備考 上記利用料金は上限金額とし、季節変動及び需要動向に応じて料金を設定することができる。
利用料金は、税込金額とする。