○国頭村ふるさと納税推進プロジェクトチーム設置要領
(令和3年11月29日訓令第66号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、ふるさと納税に関する事業の推進を図るため、国頭村ふるさと納税推進委員会設置要綱(令和3年訓令第65号)第6条の規定に基づき定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) ふるさと納税のお礼品開発に関すること。
(2) ふるさと納税の寄付金活用事業に関すること。
(3) ふるさと納税の広報及び周知活動に関すること。
(4) その他、プロジェクトチームが必要と認める事項に関すること。
(プロジェクトチームの構成等)
第3条 プロジェクトチームのメンバーは、次に掲げる者のうちから、副村長が委嘱又は任命する。
(1) 振興策推進室職員
(2) 商工観光課職員
(3) 農林水産課職員
(4) 総務課職員
(5) ふるさと納税業務委託事業者
(6) その他、副村長が必要と認める者
2 プロジェクトチームに、チームリーダー置く。
3 プロジェクトチームのチームリーダーは振興策推進室職員をもって充てる。
4 チームリーダーはプロジェクトチームを代表し、会務を総理する。
5 メンバーの任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠メンバーの任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが必要に応じて招集し、チームリーダーが議長となる。
2 チーム会議に、アドバイザーを置くことができる。
3 チームリーダーは、必要があると認めるときは、アドバイザー及びメンバー以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(報告)
第5条 チームリーダーは、ふるさと納税推進プロジェクトの状況等を国頭村ふるさと納税推進員会に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、国頭村振興策推進室において行う。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、副村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日訓令第25号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日訓令第68号)
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この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日訓令第8号)
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この訓令は、令和7年4月21日から施行する。