○国頭村ふるさと納税推進委員会設置要綱
(令和3年11月29日訓令第65号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村でふるさと納税に関する事業の推進を図るために、設置する国頭村ふるさと納税推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) ふるさと納税のお礼品開発に関すること。
(2) ふるさと納税の寄付金活用事業に関すること。
(3) ふるさと納税の広報及び周知活動に関すること。
(4) その他、委員会が必要と認める事項に関すること。
(委員の構成等)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。
(1) 副村長
(2) 企画政策課長
(3) 商工観光課長
(4) 農林水産課長
(5) 総務課長
(6) ふるさと納税業務委託事業者の代表者
(7) その他、村長が必要と認める者
2 委員会に、委員長を置く。
3 委員会の委員長は副村長をもって充てる。
4 委員長は委員を代表し、会務を総理する。
5 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会に、アドバイザーを置くことができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、アドバイザー及び委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(報告)
第5条 委員長は、ふるさと納税の状況等を村長に報告しなければならない。
(プロジェクトチーム)
第6条 委員会における所掌事項について、専門的かつ幅広い視点から検討を行い、委員会の討議に資するため、委員会にプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームの構成は、委員長が別に定める。
3 プロジェクトチームの運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、国頭村振興策推進室において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
|
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日訓令第24号)
|
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日訓令第67号)
|
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日訓令第7号)
|
この訓令は、令和7年4月21日から施行する。