○国頭村PCR検査実施事業実施要綱
(令和3年9月13日告示第49号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染状況をいち早く察知し感染拡大を防止するため、村長がPCR検査機関との間に契約を締結したPCR検査を実施する事業(以下「本事業」)において、本人の希望により行うPCR検査(以下「検査」という。)に要する費用の助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象の範囲)
第2条 助成対象者は、検査申請時において次の要件に該当する者のうち、検査を希望する者とする。
(1) 本村に住所を有する者
(2) 本村に居住実態のある者
(3) 本村に勤務している者
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は国頭村(以下「村」という。)とする。ただし、村長が認める一般社団法人に事業の実施を委託できるものとする。
(助成額)
第4条 村長は、助成対象者に対し、委託契約を締結したPCR検査機関(以下「受託検査機関」という。)との間で実施される検査に係る実費負担額を助成する。なお、助成額は予算の範囲内とする。
(検査申請)
第5条 検査を希望する者は、国頭村PCR検査実施事業検査申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(助成金の支払)
第6条 この要綱に基づく助成金の支払は、村及び村が業務委託した一般社団法人から受託検査機関へ支払うものとする。
(個人情報の管理及び保護)
第7条 村及び一般社団法人、受託検査機関は、本事業の実施にあたり、助成対象者の個人情報の管理及び保護に十分に留意しなければならない。
(返還)
第8条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。