○国頭村国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
(令和3年6月28日告示第42号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定により手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(手続の簡素化の対象者)
第2条 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、次の要件を全て満たす世帯を支給申請手続の簡素化の対象とする。
(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者全員が70歳に達する日の翌日以後であること。
(2) 国民健康保険税の滞納がないこと。
(支給申請の簡素化)
第3条 申請手続の簡素化を受けようとする者は、国頭村国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(別記様式)により、国頭村長に申出をするものとする。
2 前項の規定による申出を行った世帯主は、以降の高額療養費が支給対象の場合において、規則第27条の16の規定にかかわらず、申請書の提出を要しない。
(手続の簡素化の停止)
第4条 国頭村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 世帯主から手続の簡素化を取り止める旨の申出があった場合
(2) 国民健康保険の加入者に異動が生じ、第2条第1項に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合
[第2条第1項]
(3) 指定された支払先へ高額療養費の入金ができなくなった場合
(4) 国民健康保険税の滞納が生じた場合
(5) 偽りその他不正の行為により、手続の簡素化の承認を受けた場合
(支給申請の簡素化の解除)
第5条 第3条第2項の規定に該当する世帯の世帯主は、その世帯が第2条第1項の要件を満たさなくなった場合には規則第27条の16の規定に基づき、以後の高額療養費の支給申請において所定の申請書を国頭村長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。