○国頭村世界自然遺産登録記念標識の交付に関する取扱要綱
(令和3年7月27日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村税条例(昭和47年国頭村条例第33号。以下「条例」という。)第91条第1項又は第2項の標識の交付に関し、別に定める標識(以下「通常プレート」という。)又は国頭村世界自然遺産登録記念標識(以下「記念プレート」という。)を交付するために、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 記念プレートを交付する対象となる車種は、条例第82条第1号(ア)及び(ウ)に規定する原動機付自転車とし、100枚を交付する。
(標識の選択権)
第3条 条例第91条第1項の標識の交付を行う場合において、申請時に国頭村世界自然遺産保全利活用事業寄付金として標識交付申請1台当たり1,000円以上の寄付を行った者に限り、通常プレート又は記念プレートの交付の選択権を与えるものとする。ただし、条例第91条第2項の標識の交付及び既に交付されている記念プレートを継続して使用する場合においては、この限りではない。
2 前項の規定により記念プレートの交付を選択することができるのは、同一車両において一度限りとする。
3 第1項の規定にかかわらず、前条に規定する枚数を交付した場合においては、同項の選択権の付与は行わないものとする。
(交付手続)
第4条 前条の規定により記念プレートの交付を選択した者に対する標識の交付について、記念プレートの標識番号の指定は、受付順で行うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長別が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月8日告示第38号)
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この要綱は、令和7年5月8日から施行し、令和7年4月1日から適用する。