○祖国復帰50周年記念事業国頭村実行委員会設置要綱
(令和3年5月24日告示第30号) |
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(設置)
第1条 令和4年は、沖縄県が祖国に復帰して50周年という節目を迎えるにあたり、記念事業を実施するため、祖国復帰50周年記念事業国頭村実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事業)
第2条 委員会は次の事業を行う。
(1) 祖国復帰50周年記念事業の企画及び運営に関すること。
(2) 祖国復帰50周年記念事業の広報に関すること。
(3) その他必要と認める事業に関すること。
(構成)
第3条 委員会は次の団体等で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 国頭村
(2) 国頭村議会
(3) 国頭村教育委員会
(4) 国頭村商工会
(5) 国頭漁業協同組合
(6) 国頭村森林組合
(7) 沖縄県農業協同組合 国頭支店
(8) 国頭村区長会
(9) 復帰運動関係者代表
(10) 国頭村青年団協議会
(11) 国頭村婦人会
(12) 一般社団法人国頭村観光協会
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から記念事業終了後の実行委員会を終えるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会の委員長及び副委員長は、次のとおりとする。
(1) 委員長 国頭村長
(2) 副委員長 国頭村議会議長
(3) 副委員長 国頭村副村長
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長を努め、審議を進行する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監査)
第7条 委員会の会計を監査するため、監査役2名を置く。
2 監査役は、委員の中から互選する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事業担当課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。