○国頭村産農林水産物等消費拡大推進条例
(令和3年9月29日条例第10号)
(目的)
第1条 この条例は、国頭村産農林水産物等の消費拡大の推進に関する基本理念を定め、村の責務並びに生産者、事業者及び村民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、もって国頭村産農林水産物等の消費拡大の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農林水産業等 農業、林業、水産業及び畜産業をいう。
(2) 農林水産物等 農産物、林産物、水産物及び畜産物をいう。
(3) 国頭村産農林水産物等 村内で生産された農林水産物等及びこれを加工したものをいう。
(4) 生産者 村内で農林水産物等を生産する者及びその組織する団体をいう。
(5) 事業者 次に掲げるいずれかに該当する者及びその組織する団体をいう。
ア 村内で農林水産物等の流通を行う者
イ 村内で農林水産物等の加工を行う者
ウ 村内で農林水産物等を調理し、又は飲食物として提供する者
(基本理念)
第3条 国頭村産農林水産物等の消費拡大の推進は、次に掲げる事項を基本理念として取り組むものとする。
(1) 国頭村産農林水産物等の魅力について、生産者、事業者及び村民の認識を向上させること。
(2) 国頭村産農林水産物等の利用又は活用について、自主的かつ積極的に取り組む社会的気運を醸成すること。
(3) 安全で安心な国頭村産農林水産物等を生産又は加工すること。
(4) 国頭村産農林水産物等の安定的な供給を確保すること。
(5) 村、生産者、事業者及び村民は相互に連携し、村内における農林水産業等を健全で持続可能な産業として振興及び発展させること。
(6) 国頭村産農林水産物等に係る情報を県内外へ効果的に発信すること。
(村の責務)
第4条 村は、第3条の基本理念にのっとり、国頭村産農林水産物等の消費拡大の推進に関する計画を策定し、生産者、事業者及び村民と連携し、実施するものとする。
2 村は、農林水産業等の担い手育成支援を行うものとする。
3 村は、生産者及び事業者が行う6次産業化を支援する。
4 村は、積極的に国頭村産農林水産物等の広報宣伝を行うものとし、自らが主催する行事等において、国頭村産農林水産物等を利用するよう努めるものとする。
5 村は、学校給食の食材調達に当たっては、国頭村産農林水産物等を優先的に利用するよう努めるものとする。
(生産者の役割)
第5条 生産者は、第3条の基本理念にのっとり、安全で安心な農林水産物等の供給の重要性を認識し、農林水産物等を安定的に供給し、国頭村産農林水産物等の村内流通の促進に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、第3条の基本理念にのっとり、国頭村産農林水産物等の消費拡大及び村内流通の促進に努めるものとする。
2 事業者は、安全で安心な食品の提供の重要性を認識し、消費者に対し国頭村産農林水産物等を利用した食品に関する幅広い情報を提供するよう努めるものとする。
(村民の役割)
第7条 村民は、第3条の基本理念にのっとり、村内における農林水産業等の振興に対する理解を深めるとともに、国頭村産農林水産物等に関する知識を深め、消費に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。