○国頭村新庁舎落成記念誌作成委員会設置要綱
(令和3年4月27日訓令第27号)
(設置)
第1条 国頭村新庁舎落成記念誌(以下「記念誌」という。)を作成するため、国頭村新庁舎落成記念誌作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次に掲げる事業を総括する。
(1) 記念誌案の作成及び記念誌案の村長への報告
(2) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) その他、村長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から記念誌作成を終えるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって選任する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じで委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。