○国頭村公認ガイド利用推進条例施行規則
(令和3年3月31日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村公認ガイド利用推進条例(令和2年12月22日条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。ただし、「主たる雇主又は契約者たる事業者」は、この規則において「事業所等」ということとする。
2 この規則において、エコツアーの種類は、次のとおりとする。
(1) ネイチャーガイドツアー
やんばる国立公園に指定されている「やんばるの森」を中心とした地域固有の自然資源を、十分に観察し、その魅力に触れながら、主に体を動かすことで、この地域でしか味わえない特別なアウトドア体験を提供するツアーのことをいう。
(2) セラピーガイドツアー
自然の中に訪れる利用者に対して、自然浴効果が上がるような散策や運動を現地で案内するツアーのことをいう。特に、森林に関する環境科学的な知識に加え、森林浴による癒し効果についての生理学的な知見を有し、利用者の安心・安全な森林散策を確保しながら、森林環境内での歩行や運動・レクリエーション活動などを通して、正しい森林セラピーの方法を助言するツアーが代表する。
(認証の申請)
第3条 条例第7条第2項の規定による認証を受けようとする者(次項及び次条において「申請書」という。)は、同項第1号から第8号に掲げる文書に加え、別表1の左欄に掲げる区分に応じ、国頭村公認ネイチャーガイド認証申請書(様式第1-1号)又は、国頭村公認セラピーガイド認証申請書(様式第1-2号)に、それぞれ同表の中欄に掲げる要件を満たすことを証するために必要な文書として、同表右欄に定める書類を添えて、村長が指定する認証申請期間内に、村長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項第1号、第3号及び第4号に関しては、前項の申請書の提出をもってこれを行う。
3 条例第7条第2項第7号に規定する文書並びに別表1の右欄(3)項及び同表右欄(8)項に掲げる書類については、専門とするエコツアーの種類がネイチャーガイドである場合に、居住地又は事業所等の別により、別表2のとおりとする。
[別表1]
4 条例第7条第2項第8号に規定する講習、研修等とは、別表3の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄の受講期間に受講した、同表右欄に掲げる講習会等とする。
[別表3]
5 村長は、本条第1項の認証申請期間の設定に際しては、当該期間として最低1か月間以上の猶予を与え、かつ当該期間の始期より前に公告しなければならない。
(認証等)
第4条 条例第7条第4項第3号で定める公認証に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 写真
(2) 認証を受けた専門とするエコツアーの種類
(3) 血液型
2 条例第7条第5項で定める講習、研修等とは、村長が指定する国頭村主催のセミナー、講座をはじめ、公認ガイド業務に関する知識及び技能の水準向上を図るために有意義と考えられる講習会等とし、1年に1回以上の頻度で受講しなければならない。
(認証の拒否)
第5条 条例第8条第3項及び第14条第4項で定める関係機関等とは、専門とするエコツアーの種類別に、別表4のとおりとする。
(変更の届出等)
第6条 条例第10条の規定による届出は、専門とするエコツアーの種類別に、国頭村公認ガイド認証記載事項変更届出書(様式第7号)に、当該変更に係る事実を証する書類を添えて行わなければならない。
[第10条]
(認証の更新等)
第7条 条例第11条第1項で定める認証の有効期間は、専門とするエコツアーの種類別に、認証を受けた日から起算して別表5に掲げる年限を経過した年度の3月31日までとする。
[別表5]
2 公認ガイドの認証の更新を行おうとする者は、国頭村公認ネイチャーガイド認証更新申請書(様式第8-1号)又は、国頭村公認セラピーガイド認証更新申請書(様式第8-2号)に別表6の右欄に掲げる要件を満たすことを証する書類を提出するものとする。
[別表6]
3 条例第11条第5項の規則に定めるところによって、公認ガイドの認証を受けた者が、病気、介護、出産、勉学等の理由により、その業務を3年以内の期間で休止するときは、国頭村公認ガイド認証の抹消等届出書(様式第9号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
4 村長は、公認ガイドの認証の更新を受けようとする者が別表4の更新基準に適合しないと認められる場合は、条例第8条に準じ、その更新を拒否することができる。
(認証証書等の再交付の申請等)
第8条 条例第12条の規定による認証証書等の再交付の申請は、国頭村認証証書等再交付申請書(様式第10号)に、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。
(1) 認証証書を亡失し、又は滅失した場合 写真
(2) 認証証書等を著しく汚損し、又は破損した場合 認証証書及び写真
2 公認ガイドは、前項の申請をした後、亡失した認証証書等を発見したときは、遅滞なく、これを村長に返納しなければならない。
(認証の抹消等)
第9条 村長は、条例第14条第1項又は第3項の規定により公認ガイドの認証を抹消し、又は停止又は失効を命じたときは、理由を付し、その旨を、当該処分を受けた者に国頭村認証抹消等通知書(様式第11号)により通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して20日以内に、認証証書等を村長に返納しなければならない。
3 条例第14条第2項の規定による届出は、国頭村公認ガイド認証の抹消等届出書(様式第9号)に認証証書等を添えて行わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
専門とするエコツアーの種類の別 | 要件 | 書類 | |
ネイチャーガイドツアー | 国頭村が主催する公認ネイチャーガイド講習会の修了 | (1) | 公認ガイド登録の有効期間内の修了日かつ修了有効期間内の申請日が記載された修了証明書等 |
公認ネイチャーガイドとして心得た事業展開に対する同意 | (2) | 署名が明記された宣誓書(様式第2号) | |
公認ガイド登録日以降に「地域に根差したガイド事業者」として事業運営及びツアーを実施した実績 | (3) | 地域に根差したガイド事業者としての事業運営及びツアー実務を証する書類 | |
(4) | 申請前6ヶ月前以内に発行された納税証明書の写し | ||
(5) | 申請前6ヶ月前以内に発行された住民票の写し | ||
ガイド事業を営む上で重要となる良好な健康状態の維持 | (6) | 申請前1年以内の健康診断書の写し | |
ウェブサイト等の広報物による周知等に対する同意 | (7) | 広報物にて公開する情報を記載した書類(様式第3号) | |
国頭村公認ネイチャーガイドからの推薦 | (8) | ガイド事業資質を証する推薦状(様式第4号) | |
セラピーガイドツアー | 国頭村が主催する公認セラピーガイド講習会の修了 | (1) | 公認ガイド登録の有効期間内かつ申請前2年以内の日付が記載された修了証明書等 |
公認セラピーガイドとして心得た事業展開に対する同意 | (2) | 署名が明記された宣誓書(様式第2号) | |
ウェブサイト等の広報物による周知等に対する同意 | (3) | 広報物にて公開する情報を記載した書類(様式第3号) | |
国頭村森林セラピー協会長及び国頭村森林セラピー推進協会長からの推薦 | (4) | ガイド事業資質を証する推薦状(様式第4号) | |
地域資源の保全に資する貢献活動への参加を証する書類 | (5) | 地域に貢献するボランティア活動に申請前1年以内に合計6時間以上参加したことを証する文書(様式第5号) | |
公認ガイド登録日以降に、居住地で適切に納税を済ませ、地域に根差したガイドとして、延べ1年以上のセラピーガイドの経験を有する者 | (6) | 15日以上のツアーを実施したことを証する実績簿(様式第6号) | |
(7) | 申請前6ヶ月前以内に発行された納税証明書の写し | ||
(8) | 申請前6ヶ月前以内に発行された住民票の写し | ||
ガイド事業を営む上で重要となる良好な健康状態の維持 | (9) | 申請前1年以内の健康診断書の写し |
備考 「地域に根差したガイド事業者」とは、少なくとも1年以上はネイチャーガイド事業を運営し、ツアー実績を積み上げるとともに、適正な納税を済ませた事業者のことをいう。
別表2(第3条関係)
種別 | 居住地又は事業所等の別 | 書 類 |
条 例 第 7 条 第 2 項 第 7 号 に 規 定 す る 文 書 | 村内に居住し、村内に事務所を構える事業所等と1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 地域に貢献するボランティア活動に申請前1年以内に合計5時間以上参加したことを証する文書(様式第5号) |
1年以上、村内に居住し、(主に)村外に事務所を構える事業所等との雇用又は契約関係を持つ者、又は、村外に居住し、村内に事務所を構える事業所等と1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 地域に貢献するボランティア活動に申請前1年以内に合計6時間以上参加したことを証する文書(様式第5号) | |
大宜味村、東村内に居住し、村外に事務所を構える事業所等と1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 地域に貢献するボランティア活動に申請前1年以内に合計8時間以上参加したことを証する文書(様式第5号) | |
国頭村、大宜味村、東村を除く場所に居住し、村外に事務所を構える事業所等に1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 地域に貢献するボランティア活動に申請前1年以内に合計10時間以上参加したことを証する文書(様式第5号) | |
別 表 1 の 右 欄 第 3 号 に 掲 げ る 書 類 | 村内に事務所を構える事業所等に1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 申請前1年間の申請者の20日以上のツアー実務を証する実績簿(様式第6号) |
事業所等の代表者が発行した申請者の延べ1年間の勤務を証する書類 | ||
国頭村、大宜味村、東村内に居住し、(主に)村外に事務所を構える事業所等に1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 申請前1年間の申請者の20日以上のツアー実務及び事業所等に雇用又は契約関係を持つ者の10日以上のツアー実務を証する実績簿(様式第6号) | |
事業所等の代表者が発行した申請者の延べ1年間の勤務を証する書類 | ||
申請前6ヶ月以内に発行された事業所等に係る納税証明書 | ||
国頭村、大宜味村、東村を除く場所に居住し、(主に)村外に事務所を構える事業所等に1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 申請前1年間の申請者の15日以上のツアー実務及び事業所等に雇用又は契約関係を持つ者の7日以上のツアー実務を証する実績簿(様式第6号) | |
保全原則に基づく利用及び地域経済に資するツアー内容を説明する書類 | ||
事業所等の代表者が発行した、申請前2年間の事業所等のネイチャーガイド事業運営及び申請前1年間の申請者の勤務を証する書類 | ||
申請前6ヶ月以内に発行された事業所等に係る納税証明書 | ||
別 表 1 の 右 欄 第 8 号 に 掲 げ る 書 類 | 村外に居住し、村外に事務所を構える事業所等に1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 既に認証された公認ネイチャーガイドの立ち合いのもと、ツアー内容説明及び実地確認を済ませた上で3名からの推薦状 |
村内に1年以上居住する者又は村内に事務所を構える事業所等に1年以上の雇用又は契約関係を持つ者 | 既に認証された公認ネイチャーガイド2名以上からの推薦状 |
別表3(第3条関係)
専門とするエコツアーの種類の別 | 受講期間 | 講習会等 |
ネイチャーガイドツアー | 公認ガイド登録をしようとする日から遡って1年以内 | 国頭村が主催する事業者向けセミナー |
公認ガイド登録の有効期間内 | 国頭村が主催する公認ネイチャーガイド講習会 | |
セラピーガイドツアー | 公認ガイド登録をしようとする日から遡って1年以内 | 国頭村が主催する事業者向けセミナー |
認証の申請をしようとする日から遡って2年以内 | 国頭村が主催する公認セラピー講習会 |
別表4(第5条関係)
専門とするエコツアーの種類の別 | 関係機関等 |
ネイチャーガイドツアー | 国頭村区長会 |
国頭村教育委員会 | |
国頭村観光協会 | |
やんばる3村世界自然遺産推進協議会 | |
セラピーガイドツアー | 国頭村区長会 |
国頭村森林セラピー推進協議会 | |
やんばる3村世界自然遺産推進協議会 |
別表5(第6条関係)
専門とするエコツアーの種類の別 | 年限 |
ネイチャーガイドツアー | 3年 |
セラピーガイドツアー | 3年 |
別表6(第6条関係)
専門とするエコツアーの種類の別 | 更新要件 |
ネイチャーガイドツアー | 認証後に1年に1回以上のスキルアップ講習会の受講 |
申請前1年以内の事業者向けセミナーの受講 | |
地域に根差したガイド事業者として、認証後も継続したガイド事業運営かつ1年に10日以上のツアーの実施実績 | |
賠償責任及び傷害保険への加入 | |
救急救命の知識・技術の習得 | |
申請前2年間に、1年に3時間以上の地域資源の保全に資する貢献活動への参画を証する書類 | |
ガイド事業を営む上で重要となる良好な健康状態の維持 | |
セラピーガイドツアー | 認証後に1年に1回以上のスキルアップ講習会の受講 |
地域に根差したガイド事業者として、認証後も継続したガイド事業運営かつ1年に5日以上のツアーの実施実績 | |
賠償責任及び傷害保険への加入 | |
救急救命の知識・技術の習得 | |
申請前2年間に、1年に3時間以上の地域資源の保全に資する貢献活動への参画を証する書類 | |
ガイド事業を営む上で重要となる良好な健康状態の維持 |