○国頭村クイナリハビリデイ事業実施要領
(令和3年3月30日告示第20号)
(趣旨)
第1条 この要領は、国頭村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成30年5月28日訓令第76号)第4条に規定する通所型サービスC(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、国頭村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、国頭村とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、適切な事業運営ができると認められる者に、事業の実施を委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、要支援者及び基本チェックリスト該当者(以下「利用者」という。)のうち、当該事業のサービスの提供を受けることによって心身の状況を改善することができると認められる者とする。
(事業の目的)
第5条 事業は、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて、通所の方法により、また、保健及び医療の専門職員が各種プログラムを短期集中的に実施することによって、要介護状態になることの予防、要支援状態の軽減又は悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(事業内容)
第6条 事業の実施に当たっては、介護予防ケアマネジメント事業により作成されたケアプランに基づき、保健師、理学療法士、看護師等が利用者の機能低下の状況に応じて、次のサービスを提供するものとする。この場合において、必要に応じて利用者の送迎を実施するものとする。
(1) 運動器機能向上プログラム
(2) 栄養改善プログラム
(3) 口腔機能向上プログラム
(4) その他村長が必要と認めるもの
(秘密の保持)
第7条 事業に従事する者は、事業によって知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。