○国頭村機構集積協力金交付要綱
(令和2年11月26日告示第77号)
(趣旨)
第1条 村長は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の(1)及び(2)に規定する事業に基づき、予算の範囲内において、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積・集約化に協力する者に機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日国頭村規則第3号以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(区分、交付対象者及び交付単価)
第2条 協力金の区分、交付対象者及び交付単価は、実施要綱に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 別表の区分の欄の1に掲げる交付対象者は、機構集積協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付申請書(様式第1号)を作成し関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第4条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い、適正であると認めたときは、速やかに協力金の交付決定を行い、交付対象者に機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)の通知を行うものとする。
2 村長は、前項の交付決定に際して、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 実施要綱、規則及びこの要綱の遵守に関すること。
(2) 実施要綱、規則及びこの要綱に違反した場合の協力金の返還に関すること。
3 村長は、前項の規定に定める条件のほか、法令及び予算で定める協力金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(交付請求)
第5条 交付対象者は、前条第1項の規定による交付決定の通知をもとに協力金の交付を請求するときは、機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を作成し、村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 村長は、交付対象者が次に掲げる要件のいずれかに該当したときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱及び規則並びに、この要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に虚偽や違反があった場合
(3) 第4条の交付決定に際して付した条件に違反した場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、期限を付して当該協力金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第7条 機構集積協力金の交付を受けた者は、機構集積協力金により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、機構集積協力金の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。
2 機構集積協力金により取得し、又は効用の増加した財産の処分については、規則に定めるところによる。
(協力金の経理)
第8条 機構集積協力金の交付を受けた者は、機構集積協力金についての帳簿を備え、他の経理と区分して収入及び支出を記載し、機構集積協力金の使途を明らかにしなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類等は、機構集積協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間整備保管しなければならない。
(報告及び検査)
第9条 村長は、協力金の交付の適正を期するため、必要があると認めるときは、交付対象者に対して報告をさせ、又は関係職員等に帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
機構集積協力金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
機構集積協力金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
機構集積協力金交付請求書