○国頭村公認ガイド利用推進条例
(令和2年12月22日条例第31号)
改正
令和7年6月20日条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、世界的にも類稀な生物多様性を誇る「やんばるの森」、里、川、海をはじめとする国頭村の豊かな自然環境と歴史文化を利活用するガイドの資質の向上及び事業の適正を確保することにより、安全安心で質の高い体験型観光と、国頭村固有の地域資源の特性及び価値に関する理解を深める学習型観光の機会を提供し、もって再訪や長期滞在を含む持続可能な観光活性を促進し、保護と利用の調和による地域振興と優れた地域資源の後世への継承に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公認ガイド」とは、国頭村公認ガイドの名称を用いて、国頭村内の森林地域、集落、河川域及び海岸域等における豊かな地域資源を有料で案内し、観光旅行者等に付き添って、地域資源の価値や魅力について解説する者をいう。
(基本理念)
第3条 公認ガイドは、地域資源を利活用した、質の高い社会教育の重要な担い手でなければならない。
2 公認ガイドは、やんばる国立公園及び沖縄海岸国定公園等に指定されている国頭村が誇る豊かな自然環境及び歴史文化の重要性を十分に理解し、その保全と利活用のために最大限配慮した行動を心掛け、関係行政機関又は団体等との連携や協働に努めなければならない。
3 公認ガイドは、国頭村内の地域集落の慣習や経済循環の仕組み等を最大限尊重し、集落等が主催する行事又は活動への参画や地域住民の豊かな暮らしを守る行動を心掛ける等、地域社会の持続的な振興に努めなければならない。
(公認ガイドの周知等)
第4条 村長は、公認ガイド及び制度に関し、その周知を図るとともに、その活用の機会を確保しなければならない。
2 村長は、公認ガイドの業務に関する知識及び技能の水準の維持向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
(公認ガイドの努力義務等)
第5条 公認ガイドは、その業務に関する知識及び技能の水準の維持向上に努めなければならない。
2 公認ガイドは、本条例、国頭村景観条例その他関係法令を遵守するとともに、自らの利用客に対して遵守させなければならない。
3 公認ガイドは、自らの利用客以外の者が前項の関係法令に明白に違反していることを知った場合には、時宜に応じて適切に対応するよう努める。
4 公認ガイドは、自らの利用客の安心と安全を最優先しながら、地域資源の保全及び魅力増進に資する質の高いサービスの提供に努める。
(欠格事由)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認ガイドとなることができない。
(1) 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同法同条第2号に規定する暴力団その他これらと密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)、又は暴力団員等でなくなった日から起算して5年を経過しない者
(4) 第14条第3項の規定により認証を抹消され、当該認証の抹消の日から起算して2年を経過しない者
(認証資格等)
第7条 公認ガイドとなろうとする者は、本条例に基づく手続に従い、村長の認証を受けなければならない。
2 前項の認証を受けようとする者は、別に定める規則(以下「規則」という。)により、必要な審査手数料を支払うとともに、次に掲げる事項が記載された文書を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所その他の連絡先
(2) 申請者及びその主たる雇主又は契約者たる事業者の身分証明書の写し
(3) 申請者がガイド事業を行うための営業所、施設等の名称、所在地及び連絡先
(4) 申請者が主として利活用する地域資源の名称
(5) ガイド事業を営む上で発生し得る事故に対応する保険に加入していることを証明する文書
(6) ガイド事業を営む上で必要と考えられる法令等に基づく普通救命救急等の講習を受講したことを証明する文書
(7) 地域社会の持続的な振興に努めている実績を疎明できる文書
(8) 規則に定める講習、研修等を受講したことを証明する文書
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則に定める書類
3 村長は、前項の規定による認証申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により認証をしない場合を除き、規則に定める要件を満たしている場合は、遅延なく公認ガイド一覧簿に登録するものとする。
4 村長は、前項の規定による認証をしたときは、直ちにその旨を申請者に通知し、遅延なく、次の事項を記載した公認ガイド認証証書その他事業に係る物品(以下「認証証書等」という。)を交付しなければならない。
(1) 認証又は認証更新の年月日及びその有効期限並びに認証番号
(2) 公認ガイドの氏名、生年月日及び住所
(3) その他規則で定める事項
5 認証を受けた公認ガイドは、規則に定めるところにより、認証手数料を支払うとともに、認証後も講習、研修等を受講しなければならない。
6 認証を受けた公認ガイドがその業務を行おうとするときは、利用者に対し、認証証書等を提示しなければならない。
(認証の拒否)
第8条 村長は、申請者が公認ガイドとなる資格を有せず、又は心身の障害により公認ガイドの業務を適正に行うことができない者であると認めたときは、認証しないことができる。
2 村長は、前項の規定により認証を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知するとともに、申請者の求めがあったときは申請者の意見を聴取しなければならない。
3 村長は、第1項の規定の適用にあたっては、規則に定める関係機関等に意見を聴取することができる。
(認証手続の委託)
第9条 村長は、第7条及び前条における事務手続及び講習、研修等の企画・実施を、本条例の目的等を十分に理解し、かつ実践することができる団体その他の者に委託することができる。
(変更の届出等)
第10条 公認ガイドは、第7条第2項に掲げる事項又は認証証書等の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
2 公認ガイドは、前項の届出をするときは、当該届出に認証証書等を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(認証の更新)
第11条 公認ガイドの認証は、規則に定める年限ごとに更新しなければ、その期限の翌日から効力を失う。
2 前項の場合において、認証の更新がされたときは、その認証の有効期間は、従前の認証の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
3 認証の有効期限内に更新の申請をした公認ガイドに何らの不備もなく、かつ村長が有効期限までに正当な理由なく更新に係る処分をしない場合には、従前の認証の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、更新後の認証の有効期間は、更新手続が完了した日の翌日から起算するものとする。
5 公認ガイドが、やむを得ない事由によりその業務を休止するときは、規則に定めるところによって村長の承認を得た場合に限り、有効期限を過ぎていても、更新手続を行うことができる。
(認証証書等の再交付)
第12条 公認ガイドは、認証証書等を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、規則で定めるところにより、再交付手数料を支払うとともに、認証証書等再交付申請書を村長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第13条 公認ガイドは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 認証証書等を他人に貸与すること。
(2) 公認ガイドの利用を強要すること。
(3) 特別の理由があると認められる場合を除き、案内に係る所定の料金以外の金品を請求すること。
(4) 国頭村景観条例その他関係法令の規定及び規則に定める遵守事項等に違反する行為をすること。
(5) 自己の過失等による重大な事故を起こすこと。
(6) 利用者からの苦情に適切に対処せず、行為等を改善しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公認ガイドの信用又は品位を傷つける行為をすること。
(認証の抹消等)
第14条 村長は、公認ガイドが次の各号のいずれかに該当する場合には、その認証を抹消しなければならない。
(1) その業務を廃止した場合
(2) 死亡した場合
(3) 第6条第1号から第3号までのいずれかに該当する者となった場合
(4) 心身の障害によりその業務を適正に行うことができないと認められる場合
(5) 虚偽又は不正の事実に基づいて認証を受けた場合
2 公認ガイドが前項第1号から第4号までのいずれかに該当することとなったときは、公認ガイド若しくはその法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
3 村長は、公認ガイドが前条の規定に違反したときは、必要な指導を行うとともに、その認証の停止又は失効を講じることができ、情状によっては期間を定めた抹消の措置を行うことができる。
4 村長は、第1項第3号から第5号及び前項の規定の適用にあたっては、規則に定める関係機関等に意見を聴取することができる。
(名称の使用制限)
第15条 公認ガイドでない者は、公認ガイド又はこれに類似する名称を使用してはならない。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に国頭村長の職にあたるものが代表者又はそれに代わる者となっている団体から、この条例に相当する規定に基づいて認証等を受け、国頭村内の地域資源を利活用する者のうち、施行日から起算して6月を経過する日までに村長が必要とする資料を提出した者は、当該認証等の有効期間が満了するまでの間、この条例の規定に基づいて認証等を受けた者とみなす。
附 則(令和7年6月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。